事業用の太陽光発電設備における落雷の損害や修理・交換費用は、事業の「必要経費」として全額計上することができるか
個人事業主で太陽光発電をしています。落雷等による過電流でパワコンが故障しました。新しいの交換しましたが、工事費込みで418000円かかりました。
工事費込みで支払った418,000円は、「修繕費」という勘定科目を使って、その年の必要経費に算入できるか。
落雷という不可抗力の災害によって壊れたパワコンを、元の状態(発電可能な状態)に復旧するための工事ですので、金額にかかわらず「修繕費」として一括で経費にして問題ありませんか。
仕訳例:普通預金で支払った場合をお願いします。なお、保険が100万円の免責事項があり、全額負担しなければなりません。
- 投稿日:2026/07/05
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問内容からすると、修繕費で問題ありません。
仕訳はすでに回答にある通りと同じです。回答日:2026-07-06
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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落雷による故障でパワーコンディショナー(パワコン)を交換した場合は、
元の性能・機能に回復させるための原状回復工事であれば、
一般的には「修繕費」としてその年の必要経費に算入できると考えられます。
国税庁の「修繕費とならないものの判定フローチャート」においても、
災害により損傷した資産を原状に回復するための支出は、
修繕費として取り扱うこととされています。
そのため、ご質問のように落雷により故障したパワコンを同等品へ交換し、
発電設備を元の状態に戻すための工事であれば、
418,000円を修繕費として一括で必要経費に計上できる可能性が高いと考えられます。
【仕訳例(普通預金で支払った場合)】
修繕費 418,000円 / 普通預金 418,000円
ただし、交換したパワコンが従来よりも高性能なものとなり、
設備の価値を高めたり耐用年数を延長したりするような場合には、
資本的支出として固定資産計上が必要となる可能性がありますのでご注意ください。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-15
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