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腕時計は雑所得として計上してもいいのか
メルカリで買った腕時計は雑所得として計上してもいいのでしょうか。
会社員です。
先月メルカリで、14万円程で腕時計を購入しました。それとは別でメルカリ転売でアニメのグッズから21万円ほど利益を出しています。
雑所得を20万円以内に収めるために、購入した腕時計を2万円ほどの赤字が出るように販売して雑所得に計上することはできるでしょうか。
生活用動産としてみなされるでしょうか。
また、決まりはないと思いますが、メルカリで購入してから何ヶ月程度以内に売れば利益目的として購入したと思ってもらいやすいでしょうか。
- 投稿日:2026/07/04
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、下記の点に注意下さい。
①生活用動産の売却(営利、継続性などなし)は非課税ですので、20万円には関係しません。
②雑所得の計算に上記①の非課税は関係しません。
アニメグッズは生活用動産でない可能性が高く、その場合、確定申告が必要となります。
腕時計は、単発であれば生活用動産となる可能性が高く、その場合は、非課税となります。
そうすると、アニメの利益から非課税の損失を控除することはできません。
また、購入から売却までの期間も判定要素ですが、それよりも、回数と利益額が重要ではないかと思います。
いずれにしても、総合的な判断になります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-05
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