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源泉税納付書の書き方
個人に単発で キーホルダーの金具付けを業務委託し
報酬(20万円以下)支払いの際の源泉徴収分を納付するとき
納付書の区分は何番になるでしょうか
また、報酬を支払った受託者の情報はどのように税務署側でわかるのでしょうか
(納付書には人数と金額だけの記載なので不思議に思いまして・・・)
よろしくお願いいたします
- 投稿日:2024/04/11
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
源泉徴収が必要となる報酬は限定されていますので、キーホルダーの金具付けが下記
源泉徴収対象となる報酬に該当するかどうかをまずはご確認いただく必要があります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2023/pdf/07.pdf
区分は「01」が適当と考えます。
02以降の報酬には明らかに該当しないため、01記載の報酬の「等」に含まれると解釈。
区分間違っていても納税さえされていれば税務署は何も言いません。
>報酬を支払った受託者の情報はどのように税務署側でわかるのでしょうか
5万円を超える支払をした場合には、支払先の情報を税務署に報告することが求められます。
この支払調書により税務署側は受託者の情報を入手しています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm回答日:2024-04-12