外部講師へ支払う講習料および材料費について
任意団体です。外部の講師を招き、講習会を開催した際の講師に支払う講習料の税務処理についてお尋ねします。
給与のあるスタッフはいませんが、税理士報酬の源泉徴収を毎年しています。
講師から、材料費と講習料を合わせた金額を提示されていますが、これは材料費と講習料を別々に講師から請求してもらえれば、源泉徴収は講習料のみからすればよいのでしょうか。
また、講師からもらう領収書には、税込額と源泉徴収額も記載する必要がありますでしょうか。それとも実際に渡す税引後の領収書でも問題ないのでしょうか。
- 投稿日:2026/07/03
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
源泉徴収の対象になるかは、その支払いが講師への報酬・料金に当たるかどうかで決まります。
請求書に書かれた名目ではなく、実態としてどうかということです。
講師が材料を用意して団体に売る形で、材料費が講習とは独立した実費の物品代として明確に区分されていれば、源泉徴収の対象外でよいかと思います。
請求書に総額、消費税額、源泉徴収税額がかかれていれば、領収書は受取額だけでもよいと思われますが、支払管理のためにもすべての内容を記載しておくほうが無難です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-04
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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源泉徴収の対象は限定されていますが、源泉の対象となる講師料の支払いとなるのですね。まずは、そこからでしょうか。源泉のあらまし等、国税庁のHP、WEB等でご確認されると安心です。
回答日:2026-07-04
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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講師料が源泉徴収の対象となる場合は、講師料(税抜金額)、消費税額、源泉徴収税額、立替金(材料費)の請求書を受け取ることが大事だと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-05
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