外部講師へ支払う講習料および材料費について
任意団体です。外部の講師を招き、講習会を開催した際の講師に支払う講習料の税務処理についてお尋ねします。
給与のあるスタッフはいませんが、税理士報酬の源泉徴収を毎年しています。
講師から、材料費と講習料を合わせた金額を提示されていますが、これは材料費と講習料を別々に講師から請求してもらえれば、源泉徴収は講習料のみからすればよいのでしょうか。
また、講師からもらう領収書には、税込額と源泉徴収額も記載する必要がありますでしょうか。それとも実際に渡す税引後の領収書でも問題ないのでしょうか。
- 投稿日:2026/07/03
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
源泉徴収の対象になるかは、その支払いが講師への報酬・料金に当たるかどうかで決まります。
請求書に書かれた名目ではなく、実態としてどうかということです。
講師が材料を用意して団体に売る形で、材料費が講習とは独立した実費の物品代として明確に区分されていれば、源泉徴収の対象外でよいかと思います。
請求書に総額、消費税額、源泉徴収税額がかかれていれば、領収書は受取額だけでもよいと思われますが、支払管理のためにもすべての内容を記載しておくほうが無難です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-04
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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源泉徴収の対象は限定されていますが、源泉の対象となる講師料の支払いとなるのですね。まずは、そこからでしょうか。源泉のあらまし等、国税庁のHP、WEB等でご確認されると安心です。
回答日:2026-07-04
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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講師料が源泉徴収の対象となる場合は、講師料(税抜金額)、消費税額、源泉徴収税額、立替金(材料費)の請求書を受け取ることが大事だと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-05
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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外部講師へ講習料を支払う場合、
その講習料が所得税の源泉徴収の対象となる報酬に該当する場合は、
原則として源泉徴収が必要です。
一方、材料費については、
講習で使用する材料の実費であることが明確であり、
講習料とは区分して請求されている場合には、
一般的には講習料のみが源泉徴収の対象になると考えられます。
そのため、請求書では講習料と材料費を分けて記載してもらうことをおすすめします。
また、領収書について法令上の様式は定められていませんが、
総額、源泉徴収税額、実際の受領額(差引支払額)が
分かるように記載しておくと分かりやすいかと存じます。
税引後の受領額のみが記載された領収書でも直ちに問題となるものではありませんが、
後日の確認のためにも内訳を記載しておくことをおすすめします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-23
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1吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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4位 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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10位 岡村健太郎税理士事務所愛知県春日井市出川町3丁目16番地3
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