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賃貸アパートのレンタル給湯器等は、どの勘定科目で、処理したら良いのか、教えてください!
個人事業主です。
賃貸アパート一棟において、全室レンタル給湯器やレンタル灯油ストーブにしました、
この場合は、賃借料という勘定科目で処理出来ませんでした。
弥生会計においては、ダメでした。
何の勘定科目で処理したら良いのか、教えてください!
宜しくお願い致します!
- 投稿日:2026/07/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
給湯器やストーブのレンタル料が弥生会計で賃借料で処理できなかった、ということですが
賃借料という科目があれば処理できるはずです。
何か違った意味があるのでしょうか?
どうしても賃借料で処理できなく、他に適当な科目が見当たらないなら、「雑費」で構いません。
また、新たな勘定科目を作成するという方法もあります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-03
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