漁獲共済の積立金及び受取金の仕訳について
個人事業主の漁業者です。漁獲共済の積立金、積立払戻金、国庫補てん金の仕訳はどのようにすれば良いか教えていただけますでしょうか?
- 投稿日:2026/07/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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※以下、回答の前提といたしまして、
漁獲共済には積立金以外にも掛金や補てん金など複数の項目があり、
支払通知書・払戻通知書の内容によって仕訳が異なる場合があります。
そのため、実際の処理にあたっては、
通知書等の内訳を確認したうえで判断をお願いいたします。
一般的な積立保険の仕訳例は、
以下のとおりです。
■① 積立金を支払ったとき
積立金は将来返還される性質があるため、
(借方)保険積立金/(貸方)普通預金
などの資産科目で処理する方法が一般的です。
■② 積立払戻金を受け取ったとき
積立金が返還された場合は、
(借方)普通預金 /(貸方)保険積立金
として、資産の取り崩しを行います。
■③ 国庫補てん金を受け取ったとき
国庫補てん金は事業に係る収入となるため、
(借方)普通預金 /(貸方)雑収入
などで処理する方法が一般的です。
■まとめ
・積立金は、一般的に「保険積立金」などの資産として処理する
・積立払戻金は「保険積立金」の取り崩しとして処理する
・国庫補てん金は、「雑収入」などの収益として処理する
・実際の処理は、支払通知書・払戻通知書の内訳を確認して判断する
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-07
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