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新しく使用する事業用事務所の経費
不動産賃貸業を副業とする会社員だったのが、今年7月より会社を退職してその会社から販売委託を請け負う業務を不動産賃貸業と併せて自営することになりました。その仕事をする事務所として、昨年12月に相続した実家(空き家)で始めていますが、経費となる固定資産税は家や車庫の使用面積割合として計上すればよいでしょうか。また使用期間として今年は7月~12月ですので計上する税額は1/2とすれば良いでしょうか。
- 投稿日:2026/07/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご質問ありがとうございます。
結論から申し上げますと、ご認識の考え方で問題ないかと思われます。
固定資産税については、事業で使用している部分のみが経費となりますので、
まずは建物や車庫などについて、使用面積等を基準に「事業割合」を決めるのが一般的です。
そのうえで、
今年は7月から事業用として使用を開始されたとのことですので、
使用期間を考慮し、
・固定資産税 × 事業割合 × 6/12か月
として経費計上する方法が一般的と考えられます。
なお、
事業割合については、面積以外にも使用状況などを踏まえ、
合理的に説明できる基準で算定しておくことが大切です。
【まとめポイント】
・固定資産税は事業で使用している部分のみ経費計上可能
・使用面積などを基準に事業割合を決めるのが一般的
・今回は7月から使用開始のため、「固定資産税 × 事業割合 × 6/12か月」を目安に計算する
・事業割合は、合理的に説明できる基準で算定しておくことがおすすめ
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-03
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、ご認識のとおりです。
固定資産税ですので面積割合が適正な按分基準と思います。
また、使用期間に応じた月割り按分も適正です。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-03
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