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開業直後に決算

お世話になります。先月開業しましたが、開業準備に諸々時間があまり取れなかったため、6月中旬に設立、決算期を6月にしてしまい、わずか12日間のみの決算書を作成しなければならなくなりました。売り上げは6月に立っていないのでゼロ、経費は開業準備費のみになります。決算書はどのように作成、申告すれば良いでしょうか?

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2026/07/03
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問のケースでは、
    売上が0円であっても、
    当期に発生した取引をもとに通常どおり決算書を作成し、
    法人税等の申告を行うことになります。

    なお、
    「開業準備費」が税務上の「開業費」に該当するものであれば、
    繰延資産として資産計上することができます。

    開業費は任意償却となりますので、
    当期は償却せず資産計上のみとし、
    売上が発生する翌期以降に必要に応じて償却を開始することも可能です。

    なお、
    今後も6月決算を継続する予定であればそのままでも問題ありませんが、
    一方で、設立直後であることを踏まえると、
    決算期の変更を検討されてもよいかと思います。

    決算期は株主総会等の手続きを経て変更することも可能ですので、
    今後の事業の状況や事務負担などを考慮してご検討ください。

    【まとめポイント】
    ・売上が0円でも、当期の取引をもとに通常どおり決算・申告を行う
    ・開業費に該当する支出は資産計上し、翌期以降に任意のタイミングで償却することも可能
    ・必要に応じて、決算期の変更を検討するのも一つの方法

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-07-03

    • 質問者からの返信

      早速のご回答をありがとうございます。
      よくよく定款を確認しましたら、初年度は令和8年6月〇〇日から令和9年6月30日までとする、と記載していました。
      となると、1期目は来年に決算ということで問題ないでしょうか?

      返信日:2026-07-03

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ご返信ありがとうございます。

      定款に「初年度は令和8年6月○○日から令和9年6月30日まで」
      と記載されているとのことですが、その内容ですと事業年度が約1年を超えることになります。

      税務上、
      事業年度は原則として12か月以内となりますので、
      定款の記載に誤りがある可能性があります。

      そのため、「第1期は来年6月決算なので問題ない」と判断する前に
      まずは、
      ・定款
      ・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
      ・法人設立届出書

      などを確認し、
      事業年度がどのように定められているかをご確認いただくことをおすすめします。

      もし定款の記載誤りであれば、
      まずはその修正をご検討いただくのがよろしいかと思います。

      どうぞよろしくお願いいたします。

      返信日:2026-07-03

    • 質問者からの返信

      早速のご回答をありがとうございます。
      定款の誤りを訂正すべく、法務局に相談してみます。
      重ね重ね、この度はご親切にありがとうございました。

      返信日:2026-07-03

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ご質問の件、
    ご認識のとおり、6月末で決算(第1期)とする必要があります。

    開業準備費は、第1期の費用としてもかまいませんが、当然、赤字決算となります。
    第1期では、創立に要した費用は「創立費」、開業に要した費用は「開業費」という科目で繰延資産として計上するのがお勧めです。そうすると第1期は、赤字決算となりません。

    第2期以降で「創立費」、「開業費」は任意に費用化できます。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-07-03

    • 質問者からの返信

      早速のご回答をありがとうございます。
      承知致しました。
      開業費についても簡潔にわかりやすくお答えをありがとうございます。
      また何かありましたらどうぞ宜しくお願い致します。

      返信日:2026-07-03

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    6月末で売上0円の決算書(経費については、質問者の事情がわかる最寄りの税理士に相談してください)を作成して、法人税等の申告をしてください。

    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署等への確認や、顧問税理士等への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-07-03

    • 質問者からの返信

      早速のお返事をありがとうございます。
      承知致しました。まずは近くの税理士の方を探して相談してみます。

      返信日:2026-07-03

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