- ベストアンサーあり
資産計上の車を売りました
決算だ車輛運搬具150万計上いてます6月車屋通しで売却しました。オリコに312万支払いが残ってます
先日車屋とおしで売りました。くるまやでは買い取りか買う2183310+リサイクル16,690=220万で
売ってくれましたがのろき92万車屋に支払いました4月5月の減価焼灼は発生しますか?
仕訳おしえてください
- 投稿日:2026/07/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
質問者様が法人を想定、かつ、消費税は納める人でない(=免税事業者)を想定してお答えします。
もし個人事業主であったり、消費税を納める人(=課税事業者)である場合は、
回答が少し変わりますので、あらかじめご了承ください。
ご質問内容を整理しますと、
・車両運搬具として150万円を計上している
・6月に車を売却した
・売却代金は約220万円(リサイクル預託金含む)
・オリコのローン残高約312万円がある
・4月・5月分の減価償却が必要か、また仕訳を知りたい
という内容かと理解いたしました。
まず、4月・5月まで事業で使用していたのであれば、
その期間分の減価償却費は計上するのが一般的です。
そのうえで、売却日に車両運搬具を帳簿から除却し、
売却代金との差額を固定資産売却益または固定資産売却損として処理します。
<仕訳例>
① 売却日までの減価償却
(借方)減価償却費 / (貸方)車両運搬具
② 車両売却
(借方)現金・預金 等 / (貸方)車両運搬具
※帳簿価額と売却代金との差額は「固定資産売却益」または「固定資産売却損」として処理します。
③ オリコのローン残高
(借方)長期借入金(または未払金) ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円
もし車屋が売却代金からローン残債を相殺してオリコへ直接支払う形であれば、
(借方)長期借入金(または未払金) ○○円 / (貸方)現金・預金(または未収入金) ○○円
という処理になることもあります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-03
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
期首(個人なら1/1)から売却時までの期間の減価償却費は、費用として計上することができます。
仮に期首が4/1で、売却が6月なら、4月~6月(6月も入れます。日割りでなく月割り)分の減価償却費を費用計上します。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-03
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