経営セーフティー共済について
小規模企業共済は市県民税の控除になるようですが
経営セーフティー共済は経費としてのみのものでしょうか? 小規模企業共済のように申告できませんか。
- 投稿日:2026/07/02
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
控除する場所は、ご認識のとおり経営セーフティ共済は経費として、小規模企業共済は所得控除として控除することとなります。
控除する場所が違うだけで市県民税に及ぼす効果は変わりません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-07-02
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は、小規模企業共済のように個人の「所得控除」として確定申告することはできません。
こちらは個人事業の「経費(必要経費)」としてのみ処理できる制度です。申告の際は、確定申告書に直接記載するのではなく、収支内訳書や青色申告決算書の「地代家賃」や「諸会費」などの経費科目に含めて計上します(別途、明細書の添付が必要です)。節税効果はありますが、控除ではなく経費扱いとなります。回答日:2026-07-03
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