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領収書の宛名について
出張先での接待(食事費)の領収書をもらってきたのですが,社名を間違えて記載されていたことに帰ってきてから気が付きました。このような場合の経費処理はどのようにすればよいのでしょうか?
- 投稿日:2026/07/02
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
【回答】
出張先で受け取った領収書の宛名(社名)が誤っていた場合でも、
それだけで直ちに経費(損金)として認められなくなるわけではありませんので、ご安心ください。
【1.原則的な対応】
可能であれば、発行元(飲食店など)へ連絡し、
正しい宛名の領収書を再発行してもらうのが最も確実です。
【2.再発行が難しい場合】
遠方への出張などで再発行が難しい場合でも、
実際に自社が支払った事実や事業に関する接待であることが客観的に確認できれば、
経費として認められる可能性があります。
そのため、領収書の裏面や経費精算書などに、
次の内容を記録しておくことをおすすめします。
・利用日時
・利用金額
・店舗名
・接待の相手先(会社名・氏名など)
・接待の目的
また、クレジットカードの利用明細やレシートがある場合は、
併せて保管しておくとより安心です。
【3.インボイス制度について】
飲食店などが発行する領収書は、
通常「適格簡易請求書(簡易インボイス)」に該当します。
適格簡易請求書では、宛名(買い手の氏名・名称)は記載事項とされていません。
そのため、宛名の誤りだけを理由として、
直ちに消費税の仕入税額控除が認められなくなるものではありません。
【4.注意点】
誤った宛名をご自身で書き直したり、修正テープ等で修正したりすることは避けてください。
領収書を書き換えると、後日税務上のトラブルとなるおそれがあります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-02
領収書の裏面に社名を誤っていること等を記載して、通常どおり経費にしましょう。
回答日:2026-07-02
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