車検費用 法定費用 の仕分け

    自動車車検 販売に伴う自賠責保険 重量税 印紙代 仕分けについて

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/02
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      販売目的の自動車について車検を取得した際に支払う費用は、
      内容ごとに処理方法が異なります。

      一般的には、
      ・自賠責保険料:保険料(非課税)
      ・重量税・印紙代:租税公課(対象外・不課税)
      ・車検代行手数料・整備費用:支払手数料や修繕費(課税仕入)
      として処理します。

      ただし、中古車販売業などで販売前の商品車両に要した費用については、
      これらの費用を商品原価(仕入高・商品)に含めて処理することもあります。

      一方、自社で使用する営業車の車検費用であれば、
      上記の科目(保険料・租税公課・修繕費・支払手数料など)で処理することが一般的です。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、
      必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
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      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-07-02

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