倒産防止共済から一時貸付金を借りて、翌年解約する。

    倒産防止共済(共済金300万円)から2026年150万円一時貸付金を受け取る。
    2027年借りた150万円を返済しないで、倒産防止共済を解約。
    共済金300万円と相殺し、解約金150万円を受け取る仕訳けを教えてください。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/07/02
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、個人事業で、毎年の掛金支払い時に保険料などの費用科目で処理している場合は
      下記の仕訳となります。

      ①一時貸付金の受取時
       (借方)普通預金 150万円  (貸方)借入金 150万円

      ②翌年の解約時
       (借方)普通預金 150万円  (貸方)雑収入 300万円
       (借方)借入金  150万円

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-07-02

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        掛金を毎年必要経費にしている場合、解約時に雑収入300万円を立てる既出の仕訳が基本です。実務で漏れやすい点を補足します。

        ① 借入時は利息が先に差し引かれます
        一時貸付金の利息は借入時の一括前払いで、送金額から差し引かれます(中小企業基盤整備機構「一時貸付金制度」)。利率は変動し、令和6年4月1日時点で年0.9%です。
        年0.9%なら利息は13,500円で、仕訳は次のとおりです。
        (借方)普通預金1,486,500円/支払利息13,500円(貸方)借入金1,500,000円
        金銭消費貸借契約証書に貼る印紙(150万円なら2,000円)は租税公課です(同機構FAQ)。
        利息のうち翌年分も、支払日から1年以内の前払いなので、継続適用を条件に支払った年の必要経費にできます(所得税基本通達37-30の2)。

        ② 解約は償還期日までに
        借入期間は1年で、期日に一括返済です。期日を過ぎると年14.6%の違約金がかかり、解約手当金から差し引かれます(同機構)。2027年の解約は、償還期日までに手続きを済ませてください。

        ③ 収入は「差し引く前の額」
        掛金を必要経費にしていた場合、解約手当金は事業所得の収入です。一時貸付金があるときは、それを差し引く前の額が収入になります(同機構FAQ)。
        (借方)普通預金1,500,000円/借入金1,500,000円(貸方)雑収入3,000,000円
        解約手当金は掛金総額×支給率です。任意解約で納付40か月以上なら100%、40か月未満では掛金総額を下回ります(同機構「共済契約の解約」)。300万円全額になるかは納付月数でご確認ください。

        ④ 再加入の注意
        令和6年10月1日以後に解約し、2年以内に再加入した場合、その間の掛金は必要経費になりません(租税特別措置法28条2項)。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-28

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