営業外収入について

    交通事故に遭い相手保険会社からこちらの営業損害金を受け取る際営業外収入として入れるのか知りたいです。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/02
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クローバー会計事務所ゴールド

      東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

      交通事故による「営業損害金(休業補償など)」は、本来得られるはずだった売上や利益の補填であるため、ご認識の通り「営業外収入(雑収入)」として計上して問題ありません。なお、法人税などの課税対象(益金)にはなりますが、商品の販売やサービスの提供に対する対価ではないため、消費税の区分は「対象外(不課税)」となる点にご注意ください。

      回答日:2026-07-02

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        営業外収入(消費税非課税)でいいと思います。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-07-09

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