営業外収入について
交通事故に遭い相手保険会社からこちらの営業損害金を受け取る際営業外収入として入れるのか知りたいです。
- 投稿日:2026/07/02
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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交通事故による「営業損害金(休業補償など)」は、本来得られるはずだった売上や利益の補填であるため、ご認識の通り「営業外収入(雑収入)」として計上して問題ありません。なお、法人税などの課税対象(益金)にはなりますが、商品の販売やサービスの提供に対する対価ではないため、消費税の区分は「対象外(不課税)」となる点にご注意ください。
回答日:2026-07-02
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