決算書の作成について

    2026.3.1開業 個人事業主 小売業
    決算書を作成して契約方に提出する必要がありますが、日々の記帳はやよいの青色申告オンラインで行っておりますが、開業費の計上と車両の資産登録(減価償却登録)がうまくできているかわからない状況です
    。その上で決算書の作成をお願いできる方を探しておりますが、中々、見つかりません。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/07/01
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件、3件ほど質問があがっていますが、

      専従者給与も少し問題がありそうですし、
      消費税は要件が色々ありますので、うまく動かないと消費税で損をします。

      売上4500の単位が万円なら、それなりに利益も出そうですから
      税理士との顧問契約を考えるのが賢明かと思います。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-07-01

      • 質問者からの返信

        早急なご対応ありがとうございます。
        対応エリア出ないのが残念です。
        一度、相談だけでも税理士さんをさがしてみます。
        専従者給与?などはご指摘の問題がありそうというのはどうやってわかるのでしょうか?
        質問に当たって私のやよいを閲覧できるのでしょうか?
        確認不足で申し訳ありません。

        返信日:2026-07-01

      • 質問者からの返信

        早急なご対応ありがとうございます。
        ご対応エリア出ないのが残念です。
        相談にのって頂ける税理士の方を探してみます。
        専従者給与に問題がありそうだととのご指摘ですが、この質問で私の弥生の状況を閲覧できるのでしょうか?
        確認不足で申し訳ありません。

        返信日:2026-07-01

    • ふじみの会計事務所

      埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

      税理士を探される前に、ご自身で確認できるポイントをまとめます。依頼する際にも、ここが整理されていると話が早く進みます。

      ①開業費
      開業費は、事業を開始するまでに開業準備のために「特別に」支出した費用です(所得税法施行令7条1項1号)。
      ・車や備品など資産の購入代金は、開業費ではなく各資産として計上します(同条柱書)
      ・開業費の償却額は、残高の範囲内で任意に決められます(同令137条3項)。初年度に全額を経費にすることも、数年に分けることもできます

      ②車両
      ・取得価額には、車両代金のほか購入のための付随費用も含めます(国税庁タックスアンサーNo.2106)
      ・償却は取得日ではなく、事業に使い始めた月から月割で計算します(同No.2106)
      ・償却方法の届出をしていなければ、定額法で計算します。開業した年の翌年3月15日までに届け出れば、定率法も選べます(同No.2100)
      ・私用にも使う場合は、走行距離などの合理的な基準で事業分だけを経費にします(所得税法施行令96条)

      ③あわせて確認したい届出
      ・青色申告承認申請書…年の途中で開業した場合は開業日から2か月以内(所得税法144条)
      ・青色事業専従者給与に関する届出書…同じく開業日から2か月以内(同法57条2項)。出していない場合、今年分の専従者給与は経費にできない可能性があります
      税務署の受付印のある控えやe-Taxの受信通知で、提出の有無と日付を確認してください。

      ④ご返信の「弥生を閲覧できるのか」について
      この相談サイトの回答者は、投稿された文章をもとに回答しています。先の回答の専従者給与のご指摘は、同時期に投稿された他のご質問の内容を読んでのものと思われます。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-09-28

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