節税対策として
2026.3.1開業 個人事業主 小売業
簡易課税を選択予定ですが、どちらが良いのかははっきり分かりません。
また、本年の売上4500前後が見込めそうですが、大きな(車の購入等の)節税対策が必要なのかまたはどこまでの金額が妥当なのかを教えて頂けますでしょうか。
その他、経費等の使い方、またはどこまでを経費として良いのかがうまくつかめておりません。
- 投稿日:2026/07/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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2026.3.1新規開業の個人事業でしたら、消費税の基準期間(2年前の2024年)の課税売上高がなく免税事業者です。
消費税も含めて、最寄りの税理士によく相談してアドバイスを受けられることを、おすすめします。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-01
浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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小売業の簡易課税は原則第2種・みなし仕入率80%です。実際の課税仕入れ等が売上に対して20%を大きく超える場合、本則課税が有利になる可能性があります。(参考… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6509.htm)
また、2026年開業なら原則は消費税免税ですが、インボイス登録等をすると課税になります。(参考… https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6531.htm)
車も「節税になる金額」ではなく、事業に本当に必要な金額が基本です。経費も同様に「売上を得るために必要か」で判断し、私用分は除きます。
売上4,500万円なら影響額も大きいので、仕入額・粗利益・その他経費・インボイス登録の有無・車の予定額が分かれば、簡易課税と本則、車を買った場合まで具体的に比較できます。
浅川太一税理士事務所・中野回答日:2026-08-18
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8位 浅川太一税理士事務所東京都杉並区高円寺北2-18-7千恵ビル402号
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9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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