節税対策として

    2026.3.1に個人事業主として小売業を開業
    青色専従者(妻)1名
    丙欄のスポットアルバイトを3名
    一般アルバイトとして義父母ならびに実父母を雇用
    別居で70歳以上の義理の父母(国民年金受給者の非課税世帯)支払給与額 5万弱/月を支給
    50万から60万/年を超えると非課税世帯を外れると聞いております。
    同じく別居
    85歳の実父 (厚生年金36万/2カ月)
    80歳の実母 (年金額16万/2カ月)
    実父母には12000円/月を支給
    実父以外は扶養に入れることができると認識しておりますが、扶養にして控除を受けるのと給与を支払って経費として計上するのとどちらがお互いに取って良いのかが分かりません。
    義父母は非課税世帯を維持し、実父母も住民税等の上昇を避けるにはどうしたら宜しいでしょうか?
    ちなみに給与支払の届出が7/10までで悩んでおります。

    • 節税
    • 投稿日:2026/07/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      この質問に答えるためには、他にもいろいろな資料が必要となります。
      1つ言えるとすれば、扶養控除額より多く給与を実父に払えるなら、給与とするほうがあなたの所得税は少なく済みます。
      注意は、実際に業務をしていないと給与を払うことはできません。業務以上に支払えばそれは贈与と認定される可能性があります。
      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-08-27

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