• ベストアンサーあり

水道料金経費 領収書

会社の洗車用に外に水道があり、その水道料金は地区の組合が管理しています。その集金が先日ありました。
会社の経費として集金してもらいましたが、その際、領収書などはなく、名前、メーター、金額が書かれたものがあります。
それを、領収書として扱って扱って大丈夫でしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/07/01
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    その書類しか入手できないのですから、それを領収書代わりに保存ください。
    それで問題ないと思います。

    回答日:2026-07-01

    • 質問者からの返信

      お忙しい中回答ありがとうございました^ ^

      返信日:2026-07-02

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    これが否認されるとは思えません。代替書類を入手する可能性はないのですから。最悪、聞かれたら、概況を説明すれば良いですし。

    回答日:2026-07-01

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

      返信日:2026-07-02

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    水道料金を領収する地区の組合が、質問文に記載された記録しか交付しないなら、それを証ひょう書類とするしかないでしょう。(消費税の適格請求書ではありませんので、消費税の取り扱いについては、注意してください。)
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-07-01

    • 質問者からの返信

      お忙しい中、ご回答ありがとうございました。

      返信日:2026-07-02

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