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水道料金経費 領収書
会社の洗車用に外に水道があり、その水道料金は地区の組合が管理しています。その集金が先日ありました。
会社の経費として集金してもらいましたが、その際、領収書などはなく、名前、メーター、金額が書かれたものがあります。
それを、領収書として扱って扱って大丈夫でしょうか?
- 投稿日:2026/07/01
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
その書類しか入手できないのですから、それを領収書代わりに保存ください。
それで問題ないと思います。回答日:2026-07-01
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
これが否認されるとは思えません。代替書類を入手する可能性はないのですから。最悪、聞かれたら、概況を説明すれば良いですし。
回答日:2026-07-01
水道料金を領収する地区の組合が、質問文に記載された記録しか交付しないなら、それを証ひょう書類とするしかないでしょう。(消費税の適格請求書ではありませんので、消費税の取り扱いについては、注意してください。)
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-07-01
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