自営業とアルバイトと事故による損害賠償金

    アルバイト中に交通事故にあい2025年12月以降自営業務を休業してます。
    労働災害保険から休業補償(アルバイト代)
    相手方の任意保険から休業損害
    自己の生命保険から傷病金
    これらの収入があります。
    科目をどうしたらいいのか
    どこまで経費として認められるのか教えてください。
    よろしくお願いします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/07/01
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      障害絡みは非課税ですので、備忘として起票するときでも事業主で十分です。他方、休業損害。これが、事業の補填だと、売上計上の可能性がありますね。実際の受取時の資料等見て、慎重にご検討下さい。

      回答日:2026-07-01

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        生命保険会社から支払われた傷病の保険金収入は所得税が非課税になっています。
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-07-31

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