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配偶者控除について
給与年収のある会社員です。
令和5年度の給与収入は約600万円でしたが、株式の譲渡益が700万円譲渡損が50万円あり
確定申告しましたら配偶者控除が出来ないと」いわれたので理由を聞きましたら本人の所得が1000万円を
超えたので配偶者控除は出来ないとのことでした。しかし株式はすべて特定口座で管理して売買の度に税金を払っており株式は分離課税なので株式の差引の譲渡益650万円は私の所得に加算されないと思っていましたがこの考えは間違っていますでしょうか
- 投稿日:2024/04/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
特定口座で損益通算すると合計所得にカウントされますので税務署の見解が正。特定口座で、譲渡所得、配当について源泉ありとして、確定申告しなければ、譲渡所得等は合計所得にカウントされませんので、配偶者控除が適用されます。次に活かしてください。
回答日:2024-04-11
所得税確定申告書に分離課税の株式譲渡所得等を含めて申告すれば、質問者の合計所得金額に加算されます。
(源泉徴収有の特定口座の株式譲渡所得等は、確定申告に含めない場合は加算されず、質問者は配偶者控除の適用ができます)回答日:2024-04-11
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