- ベストアンサーあり
配偶者控除について
給与年収のある会社員です。
令和5年度の給与収入は約600万円でしたが、株式の譲渡益が700万円譲渡損が50万円あり
確定申告しましたら配偶者控除が出来ないと」いわれたので理由を聞きましたら本人の所得が1000万円を
超えたので配偶者控除は出来ないとのことでした。しかし株式はすべて特定口座で管理して売買の度に税金を払っており株式は分離課税なので株式の差引の譲渡益650万円は私の所得に加算されないと思っていましたがこの考えは間違っていますでしょうか
- 投稿日:2024/04/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
特定口座で損益通算すると合計所得にカウントされますので税務署の見解が正。特定口座で、譲渡所得、配当について源泉ありとして、確定申告しなければ、譲渡所得等は合計所得にカウントされませんので、配偶者控除が適用されます。次に活かしてください。
回答日:2024-04-11
所得税確定申告書に分離課税の株式譲渡所得等を含めて申告すれば、質問者の合計所得金額に加算されます。
(源泉徴収有の特定口座の株式譲渡所得等は、確定申告に含めない場合は加算されず、質問者は配偶者控除の適用ができます)回答日:2024-04-11
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所
埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
8位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
9位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
10位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

