商品を輸入で仕入れしたときの仕訳について
輸入事業を行っています。商品を海外から購入し、代金を普通預金から支払いました。その後、輸入代行業者に代行手数料、輸入消費税(国税)、輸入消費税(地方消費税)、関税を普通預金から支払いました。その場合の仕訳はどのようになるか教えていただけますか?その場合、商工会議所で前に仕入高は一度買掛金にするように言われましたのでそのようにやっています。
- 投稿日:2026/07/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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輸入仕入の場合、
代金の支払日と仕入計上日が必ずしも一致しない点に注意が必要です。
■仕入計上時期について
仕入は、原則として
商品の引渡しを受けた日に計上します。
そのため、海外へ先に代金を支払っていても、
商品がまだ到着していない場合は、
仕入ではなく「前渡金」などで処理します。
【先に代金を支払った場合】
前渡金 ××× / 普通預金 ×××
【商品到着・引渡し時】
仕入高 ××× / 前渡金 ×××
商品到着後に代金の支払いを行う場合は、
商工会議所で案内されたように、
買掛金を使って処理をします。
【商品到着・引渡し時】
仕入高 ××× / 買掛金 ×××
【代金支払時】
買掛金 ××× / 普通預金 ×××
なお、仕入計上時期については、
会社で採用した基準(引渡基準・検収基準など)を継続して
適用することが重要です。
■輸入代行業者へ支払った場合
輸入代行業者への支払いは、
内訳ごとに分けて処理します。
【例】
・代行手数料
支払手数料 ××× / 普通預金 ×××
・輸入消費税(国税・地方消費税)
仮払消費税等 ××× / 普通預金 ×××
・関税
仕入高 ××× / 普通預金 ×××
※関税は、商品の取得に必要な費用として、
仕入高に含める処理が一般的です。
■まとめ
・仕入は支払日ではなく、商品の引渡し時に計上
・仕入計上基準は毎期継続して適用する
・輸入消費税は仮払消費税等、関税は仕入高に含めるのが一般的
・輸入取引は消費税区分が通常の国内取引と異なる場合がありますので、
会計ソフトの税区分設定にもご注意ください。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-01
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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消費税は本則課税でしょうか。であれば、国税と、地方税に消費税区分も分けておくのが簡便ですね。決算時でも構いませんが。
回答日:2026-07-01
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