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賃貸契約終了に伴う修繕費支払いの仕分けについて
事務所の賃貸契約終了に伴い修繕費の支払いをしました。預入敷金がありましたが、不足分を新に支払をし、敷金分は相殺しました。借方に修繕費、貸方に普通預金と預入敷金としました。仕分が正しいか教えて頂けますでしょうか。また、預入敷金との相殺分は今年度出金したわけではないけれど、今年度の経費ということになりますが、資産が減少しているのに経費が増えてしまうのは会計上の仕組みということでしょうか。ご教授願います。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/07/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
■仕訳について
結論、ご質問者様の仕訳に間違いはございません。
例えば、今回の修繕費の支払いが以下のような内訳だったとします。
・修繕費:30万円
・預入敷金:20万円
・不足分の支払:10万円
その場合の仕訳は以下のようになります。
修繕費 300,000/預入敷金 200,000
/普通預金 100,000
■なぜ敷金分も経費になるのか
ご質問のとおり、
預入敷金との相殺分については、
今年度に新たな現金の支払いはありません。
しかし、敷金は賃貸契約時に大家さんへ先に預けていたお金であり
現金と同様の資産となります。
今回、その預けていたお金が修繕費の支払いに充てられたため、
「今年、新たに支払った」のではなく、
「以前預けていたお金で支払った」と考えます。
預入敷金という資産(過去に先払いしていたお金)が減少し、
修繕費という費用が発生することになりますので、
会計上も問題ない処理となります。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-07-01
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