個人事業主と法人代表を兼務した場合の税金について
個人事業主をしています。
別事業で法人設立を考えているのですが、その場合健康保険とか住民税とか所得税はどのように課せられるものなのでしょうか。
両方で払わなければならないとすると負担が重いのですが、どちらかだけとはならないのでしょうか。
- 投稿日:2026/06/30
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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どちらかだけの加入となります。社会保険については。住民税は、法人住民税と個人住民税は別物です。それぞれ課されます。所得税は、個人のみ。他方、法人は法人税等が課されます。損得の計算をされてもよいのですが、条件を把握して、整理していくよりも、本業、成長させること、それに時間を使うのが有益でしょうか。
回答日:2026-06-30
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
①健康保険について
法人で給与が発生し社会保険に加入すれば、個人の国民健康保険には加入しません。
②所得税、住民税
年内は、法人からもらう給料から所得税が天引きとなりますが、最終的には個人事業の確定申告に法人からの給与を合算して税額を出し、そこからすでに給与から天引きされた所得税を引いた後の金額を確定申告で納付します。
住民税は、この確定申告に基づき、翌年に課税されます。
<まとめ>
健康保険、年金は、法人で加入すれば国保、国民年金には加入しない。
所得税、住民税は、個人事業と法人からの給与の合計に課税される。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-30
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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所得税及び個人住民税は、個人に対する課税です。
法人には法人税及び法人住民税等が課税されます。
社会保険は法人からの役員報酬が対象になり、役員と法人がほぼ折半で負担することになります。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は顧問税理士等に相談してください。回答日:2026-07-13
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