スーツ等通勤着の経費計上可否について

    IT関連業種の個人事業主です。
    会社員時代から仕事はスーツ、ネクタイ、革靴を着用しており、プライベートでは着ないのですが、個人事業主ではこれらは経費になるでしょうか。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/06/30
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      通常対象外です。顕在化しないから、という方もいますので、マチマチですが、通常、公私の按分が難しく、ゼロではありませんが、私は、見かけたことがほぼありません。

      回答日:2026-06-30

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        これについて弥生のお役立ち情報の記事に詳しく書かれているものがあります。

        ご参考にしてください。
        https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/suit-keihi/

        回答日:2026-06-30

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          質問者のスーツ、ネクタイ、革靴は必要経費にはなりません。

          回答日:2026-07-12

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