自宅兼事務所のリフォームについて
個人事業主で軽貨物運送業です
自宅を事務所兼にしています
この度、自宅をリフォームする事となりました
リフォーム費用の按分経費計上は可能でしょうか
法人化した方が計上できる等アドバイスありましたらお願いします
- 投稿日:2024/04/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 森田太郎税理士事務所
東京都新宿区新宿2-13-10武蔵野ビル5F-3号
按分計算は減価償却費計上時に事業利用部分だけ可能です。
リフォームで借り入れがあるなら住宅ローン控除の方が良いと思います。
法人化しても自宅を法人で買い取らない限り経費にはなりません。回答日:2024-04-13
- ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
自宅を事務所として使用している個人事業主の場合、リフォーム費用を事業経費として按分計上することは可能です。
1. 按分経費の計上方法
リフォーム費用のうち、事業に関連する部分(例えば、事務所として使用しているスペース)についてのみ経費計上が認められます。按分の基準としては、面積按分や使用時間の按分が一般的です。たとえば、自宅の20%を事務所として使っているなら、リフォーム費用の20%を経費として計上できます。
2. 法人化による影響
法人化した場合も、事業部分のみの按分が必要となるため、リフォーム費用全額を経費にすることはできません。ただし、法人化によって、リフォーム費用を経費として処理しやすくなる面や、役員報酬や法人税の節税効果が得られる可能性があります。法人化自体が総合的な節税効果をもたらす場合があるため、検討の価値があります。
3. 資産計上と減価償却
大規模なリフォームは資産として計上し、減価償却を行う必要があります。小規模な修繕は即時経費化が可能ですが、資産化の場合も按分して経費化が可能です。
リフォーム費用の計上方法については、税理士と相談することをお勧めします。回答日:2024-09-06
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ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1Gemstone税理士法人
東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル7階
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2相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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3ビジョン税理士法人
神奈川県横浜市戸塚区品濃町549番地2三宅ビル3階302号
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4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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5位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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6位 アイシスパートナーズ会計事務所(大阪市)大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-1101
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7位 小松晴哉公認会計士税理士事務所東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル5F
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8位 田宮税理士事務所長野県佐久市岩村田1815-5
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