相続税申告時の借地返還した場合の申告計算方法
相続税算出において、相続発生時借地に家屋が建っていましたが、その10か月後の相続税申告時までに借地は地主あて無償で返還、借地上に建つ家屋は取り壊し廃棄して、存在しなくなった場合の申告書上はどのように計算すれば様ですか?
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
借地があるとして申告することになります。
生前に返さないと無償で返す判断をしたのは相続人の方。相続した財産をどうするかは自由ですが、他の方とのバランスが損なわれますのでやむを得ません。相続後、利用しない借地で、第三者に売却等も難しいのであれば、生前に無償で返される方もいらっしゃいますが、被相続人の方のお住まいであることもり、相続人の方にとっては負担となりますが。
他方、税務署に、土地の無償返還に関する届出、が出ていれば、そもそも借地権の計上は不要となります。これも、自ら生前に権利を放棄することにつながるため、提出されていないことが大半ですが、万一提出されていれば、申告時、借地権の計上は不要となります。回答日:2024-04-04
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所
東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 柳下治人税理士事務所埼玉県朝霞市本町2-25-32スペースクラフト21 410号室
詳しく確認する
5位 橋本会計事務所福島県郡山市駅前1-4-4
詳しく確認する
6位 猿渡税理士事務所神奈川県横浜市西区北幸1-5-10JPR横浜ビル8階
詳しく確認する
7位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
8位 クレメンティア税理士事務所大阪府大阪市天王寺区生玉前町3-25タマダビル705
詳しく確認する
9位 川島慎一税理士事務所埼玉県さいたま市西区三橋6-1177-6
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都国立市西2-15-44
詳しく確認する