相続税申告時の借地返還した場合の申告計算方法
相続税算出において、相続発生時借地に家屋が建っていましたが、その10か月後の相続税申告時までに借地は地主あて無償で返還、借地上に建つ家屋は取り壊し廃棄して、存在しなくなった場合の申告書上はどのように計算すれば様ですか?
- 投稿日:2024/04/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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借地があるとして申告することになります。
生前に返さないと無償で返す判断をしたのは相続人の方。相続した財産をどうするかは自由ですが、他の方とのバランスが損なわれますのでやむを得ません。相続後、利用しない借地で、第三者に売却等も難しいのであれば、生前に無償で返される方もいらっしゃいますが、被相続人の方のお住まいであることもり、相続人の方にとっては負担となりますが。
他方、税務署に、土地の無償返還に関する届出、が出ていれば、そもそも借地権の計上は不要となります。これも、自ら生前に権利を放棄することにつながるため、提出されていないことが大半ですが、万一提出されていれば、申告時、借地権の計上は不要となります。回答日:2024-04-04
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