クラウドソーシングで受注した業務の未回収債権に対する貸倒引当金・回収時の仕訳について

    法人を経営しております。

    クラウドソーシング経由で受注した建築設計業務について、成果物を納品済みですが、発注者から報酬の支払いが行われていません。支払期限を大幅に経過し、連絡も取れない状況となったため、前期決算において当該売掛金の50%を貸倒引当金として計上しました。

    現在、支払督促や強制執行などの法的手続きを進めていますが、現時点では回収の見込みは不透明です。

    そこで、以下の点についてご教示ください。

    ・このような状況で、売掛金全額を貸倒損失として計上することは可能でしょうか。
    ・全額計上が難しい場合、どのような要件を満たせば貸倒損失として認められるのでしょうか。
    ・将来、元本の一部または全部を回収した場合や、遅延損害金を回収した場合の仕訳・税務上の取扱いはどのようになりますか。
    ・本件はクラウドソーシングサイト経由の契約ですが、本来発生するはずだったサービス利用手数料について、強制執行等により直接回収した場合でも支払義務は残るのでしょうか。また、その場合の経理処理はどのようになりますか。

    以上、よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/06/30
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      税務上の貸倒損失要件が決まっていますので、タックスアンサーのページをご確認ください。継続先ではなく、ということであれば、他の要件を満たしているかの確認となりますので。サービス手数料等は、約款次第で、不明なら、仲介会社にご確認いただくことになるでしょうか。仲介会社の免責が謳われている場合が多いのかとは存じますが。

      回答日:2026-06-30

      税理士をお探しの方におすすめ

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村