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契約形態変更に伴う確定申告について
昨年9月までは雇用会社(INTLOOP株式会社)経由でフリーランスとして活動しておりました。そのため昨年1月から8月末までは個人事業主として経費精算等計算し、9月から12月までは形態がINTLOOP株式会社の契約社員扱いで給与所得(社会保険加入)となりましたので源泉徴収票をもとに確定申告いたしました。
毎月給与振り込みとして入金がありますが、控除額の中に住民税だけが控除されておりません。来年の確定申告では源泉徴収票だけの情報で確定申告すればよろしいのかご教示いただきたくメールいたしました。
もちろん給与所得なので経費精算(給与には含まれていない交通費、通信費など)は確定申告時にはどうなるのかも知りたいです。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/30
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
会社の経理の方に、給与支払報告書、居住自治体に提出しているか確認されてもよいのかも知れません。6月の給与明細で、住民税が控除されていないと、普通徴収により、本人納付になっている可能性がありますね。扶養控除等異動申告書を提出しており、所得控除等も、年末調整時にすべて対応されるということであれば、給与所得だけであれば、確定申告は原則不要で、年末調整で終わると思いますが。事業はされていないのであれば経費になりませんので。
回答日:2026-06-30
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