弥生会計青色申告につきまして

    青色申告帳簿内容は必ず通帳一致しないと行けないですか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/06/30
    • 回答件数:4件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      通常、入出金、残高すべて一致しますね。

      回答日:2026-06-30

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        帳簿と通帳の一致とは、どのレベルのことを指しているかわかりませんが、
        日々入出金、の残高は一致しているのが普通です。

        回答日:2026-06-30

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          事業の帳簿なら、預金残高は一致していないと正確な記帳にはなりません。

          回答日:2026-07-18

          • ふじみの会計事務所

            埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

            事業用として帳簿に載せている預金口座であれば、帳簿の残高と通帳の残高は一致しているのが正しい状態です。一方、事業に使っていない個人の口座まで帳簿に載せる必要はありません。

            ① 青色申告の帳簿の考え方
            青色申告者は、事業に係る資産・負債・資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従って記録し、その記録から貸借対照表と損益計算書を作ることとされています(所得税法施行規則57条1項)。
            事業用の預金は資産ですので、入出金をすべて記録していれば、帳簿の残高は通帳と一致するはずです。

            ② 青色申告特別控除との関係
            最高55万円(要件を満たせば65万円)の控除は、正規の簿記(一般的には複式簿記)による記帳と、それに基づく貸借対照表の添付が要件です(国税庁タックスアンサーNo.2070・No.2072)。
            預金残高が通帳と合わない貸借対照表は、記帳の正確性に疑問を持たれるおそれがあります。

            ③ 生活費の出入りがある事業用口座
            事業用の口座から生活費を払ったときは「事業主貸」、個人のお金を入金したときは「事業主借」で記帳します。私的な入出金も記帳から外さないことで、残高が一致します。

            ④ 事業に使っていない口座
            その口座自体は帳簿に載せません。その口座から事業の経費を払ったときは、「(経費の科目)/事業主借」として計上します。

            ⑤ 合わないときの確認ポイント
            ・期首残高(前年末残高)が通帳と合っているか
            ・利息、振込手数料、自動引落しの記帳漏れ
            ・同じ取引の二重計上(手入力と取込みの重複など)
            ・日付のずれ(カード代金の引落しなど)
            月末ごとに通帳残高と照合しておくと、ずれの原因を探しやすくなります。

            ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

            回答日:2026-09-29

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