- ベストアンサーあり
金取引に関して
現在無職です。2019年9月から2026年4月までの80ヶ月間毎月¥5,000積み立てて43gになりました。3gは今年約¥80,000で売却し残り40gを20g2枚で現物で所有しております。お伺いしたいのは、1g¥25,000で買取の場合、来年度40gを全て売却した場合と来年と再来年に20gを1枚ずつ売却した場合の支払う税金はいくらになるのか、またその計算の仕方を教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/06/29
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
金の売却益は総合課税の譲渡所得となり、年間50万円の特別控除があります。取得単価は約9,302円/g(総額40万円÷43g)です。
① 40g一括売却の場合
売却額100万円-取得費約37万円=利益約63万円。特別控除50万円を引いた譲渡所得は13万円ですが、無職で他に所得がなければ基礎控除(48万円)内に収まるため、税金は0円です。
② 20gを2年に分けて売却の場合
各年の利益は約31万円です。毎年特別控除50万円の枠内に収まり所得が発生しないため、こちらも税金は0円です回答日:2026-06-30
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
5位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
6位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

