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旅費規定について
近々合同会社を設立します。
定款の旅費規程を作成しようと思うのですが、大体いくらぐらいが妥当でしょうか?
(ちなみに千葉県所在で主に関東圏の出張になると思います。)
現在日当20,000円で考えていますが、いかがなものでしょうか?
すみませんご回答よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/06/29
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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日当2万円は、関東圏の日帰り・近距離出張としてはやや高額で、税務調査では実態との均衡が問われる可能性があります。2万円とする場合は、業務内容や拘束時間など合理的な根拠を定款ではなく旅費規程に明記し、役職ごとに金額を定めることが望ましいです。社会通念上妥当な水準と整合する規程にしておくと、税務上も安心です。
回答日:2026-06-29
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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会社、税務当局そして税理士ごとで見解の別れるご質問です。
おそらく、会社員時代に旅費及び日当を受け取ったことがあると思いますが、給与として課税されていなかったことと存じます。
課税されなかった根拠は、所得税法第9条第4項にありまして、少し長いのですが引用します。
【所得税法第9条の非課税規定】
四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、(中略)その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
要は、会社から支給される日当及び旅費は、仕事で旅行するために通常必要な金品であり、その出張で使い切ってしまうために、社員の手元には残らないから、課税すべき所得はありませんよねという考え方です。
そして、「通常必要な金品」という解釈が人によって、地域よって、時代によって異なるために、画一的な取扱いがないという現状にあることをお伝えします。
すっきりとした回答にはならず、あまりお役に立てず申し訳ありません。回答日:2026-06-29
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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旅費規程の日当については、
法令上「○円まで」という明確な基準はありませんが、
社会通念上妥当な金額であることが重要です。
ご質問の日当20,000円については、
一概に否定されるものではありませんが、
千葉県所在で主に関東圏への出張を想定した場合には、
一般的には高額と考えられる可能性があります。
税務上説明できる合理性があるかどうかを踏まえて
設定されることをおすすめします。
旅費規程を作成する際は、
役員・従業員に共通の支給基準を設け、
役職、移動距離、宿泊の有無、宿泊施設の料金相場などを勘案して
合理的に説明できる金額を定め、
その規程どおり継続して運用することが大切です。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。回答日:2026-06-30
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