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兄妹間での贈与税について
家を建て替えるのですが、兄が住宅ローンを
払う事になり私は月に5万ほど兄に家賃として
渡そうと考えていました。
(兄と私は独身で結婚する気はないです)
年間110万円以下なら贈与税は非課税になる
ようですが長期的に家賃として渡しても
良いのか、課税なってしまうのか判断がつかず
不安です。
どのようにしたらいいのでしょうか。
- 投稿日:2026/06/28
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件、
①家賃として渡した場合は、兄の不動産収入となりますので兄がサラリーマンであっても確定申告が必要になります。結果、兄の所得税、住民税が増えます。
②贈与とする場合は、これだけなら年間110万円以下のため贈与税はかかりません。
他に下記のような費用の実費の範囲内であれば、その負担とすることも考えられます。
①食費
②水道光熱費
③その他の生活費
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-28
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
月5万(年60万)なら110万円以下なので贈与税はかかりません。ただ「家賃」名目にすると、今度は兄に所得税(不動産所得)が課される可能性があります。おすすめの方法と言えるかわかりませんが、家賃ではなく、水道光熱費や固定資産税、修繕積立金などの「同居にかかる生活費の実費分担」として渡す形はいかがでしょうか。家族間での通常の生活費の枠内であれば、贈与税も所得税も原則非課税となると思われます。
回答日:2026-06-28
同居される家族が住まいに必要費用を、生活費の分担として毎月5万円負担されても問題とされることはないと思います。
回答日:2026-06-29
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東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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