• ベストアンサーあり

兄妹間での贈与税について

家を建て替えるのですが、兄が住宅ローンを
払う事になり私は月に5万ほど兄に家賃として
渡そうと考えていました。
(兄と私は独身で結婚する気はないです)
年間110万円以下なら贈与税は非課税になる
ようですが長期的に家賃として渡しても
良いのか、課税なってしまうのか判断がつかず
不安です。
どのようにしたらいいのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/06/28
  • 回答件数:3

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件、

    ①家賃として渡した場合は、兄の不動産収入となりますので兄がサラリーマンであっても確定申告が必要になります。結果、兄の所得税、住民税が増えます。

    ②贈与とする場合は、これだけなら年間110万円以下のため贈与税はかかりません。

    他に下記のような費用の実費の範囲内であれば、その負担とすることも考えられます。
    ①食費
    ②水道光熱費
    ③その他の生活費

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-06-28

    • 質問者からの返信

      返答していただきありがとう
      ございます。
      どうしたら良いのか悩んでいた
      ので、回答内容を読んで安心
      しましたし、参考になりました。

      返信日:2026-06-29

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    月5万(年60万)なら110万円以下なので贈与税はかかりません。ただ「家賃」名目にすると、今度は兄に所得税(不動産所得)が課される可能性があります。おすすめの方法と言えるかわかりませんが、家賃ではなく、水道光熱費や固定資産税、修繕積立金などの「同居にかかる生活費の実費分担」として渡す形はいかがでしょうか。家族間での通常の生活費の枠内であれば、贈与税も所得税も原則非課税となると思われます。

    回答日:2026-06-28

    • 質問者からの返信

      返答していただきありがとう
      ございます。どうしたら良いのか
      悩んでいたので、回答内容を読んで
      安心しましたし、参考になりました。

      返信日:2026-06-29

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    同居される家族が住まいに必要費用を、生活費の分担として毎月5万円負担されても問題とされることはないと思います。

    回答日:2026-06-29

    • 質問者からの返信

      返答していただきありがとう
      ございます。
      どうしたら良いのか 悩んでいたので、回答内容を読んで安心しましたし、
      参考になりました。

      返信日:2026-06-29

税理士探しは弥生にお任せ

自分で税理士を探したい方へ

質問する

質問回答ランキング

ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

地域別のランキング
都道府県
市区町村