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家賃収入の確定申告について。
父が住んでいる家以外に父が所有する一軒家、アパートがあり、その2件を人に貸していて、家賃の年間の合計は66万円あります。
2件の固定資産税の合計は7万7千円。
必要経費は全くわかりません。
父は88才で、この2件の家賃収入と年金56万円、母は74才で収入、年金なし。
この場合、確定申告は必要でしょうか。
- 投稿日:2026/06/24
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご記載の内容だけを見る限りでは、
確定申告が不要となる可能性もあると思われます。
一般的には、
確定申告が必要かどうかは、
家賃収入ではなく、
不動産所得(収入-必要経費)で判断します。
今回のケースでは、
・家賃収入:約66万円
・固定資産税:約7万7千円
とのことですが、
このほかにも、
・建物の減価償却費
・修繕費
・火災保険料
・管理費
・仲介手数料
などが必要経費になる場合があります。
そのため、家賃収入66万円から必要経費を差し引いた不動産所得と、
公的年金等の所得を合算して、
確定申告が必要かどうかを判断することになります。
なお、お父様は88歳とのことですので、
公的年金等控除や基礎控除などの適用もあり、
収入だけで申告が必要かどうかを判断することは難しく、
個別の確認が必要です。
迷われる場合は、
税務署や税理士へご相談いただくと安心です。
なお、万が一申告が不要だったとしても、
申告すること自体に問題はありません。
■まとめ
・確定申告が必要かどうかは「家賃収入」ではなく「不動産所得」で判断する
・固定資産税以外にも必要経費となるものがある
・不動産所得と公的年金等の所得を合算して判定する
・最終的には収入・必要経費・各種控除を確認したうえで判断する
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!回答日:2026-06-25
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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申告不要だろうなといった感覚はありますが、実際の資料、状況を見ないと正確には判断できませんね。お父さんのことなので、本人に任せるしかないですから。他方、相続等で引き継いだら現状を整理し、申告の要否はその時点でクリアになると思います。そこからは正常化しよう、という程度で十分かとも思われますね。
回答日:2026-06-25
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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所得税の確定申告は不要です。
お父様の年金収入(56万円)は、65歳以上の公的年金等控除額(110万円)を下回るため所得ゼロとなります。
また、不動産収入66万円から固定資産税7万7千円を引いた所得は最大で58万3千円ですが、基礎控除(48万円)とお母様の配偶者控除(70歳以上のため48万円)を差し引くと、課税される所得は完全にゼロになります。
納める所得税がないため申告義務はありませんが、念のためお住まいの市区町村へ住民税の申告要否のみご確認ください。回答日:2026-06-25
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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2026年度は確定申告をしなくて問題ありません。
①雑所得(年金)は年金収入-公的年金控除で0となります。
②不動産所得(一軒家、アパート)は、不動産収入―固定資産税=58.3万円
合計所得は①+②で58.3万円です。
2026年分の基礎控除は104万円です。
したがって、58.3ー104=課税所得金額0(引ききれない)なので税額はありません。
(注意事項)
①基礎控除は、税制改正によって年ごとに変化していますので確認する必要があります。
②住民税は各自治体によって異なりますので確認する必要があります。
(不動産所得の必要経費)
下記のようなものも経費になりますので不動産収入から控除できます。
・固定資産税
・建物の減価償却費
・不動産仲介会社にしはらった手数料
・不動産管理会社に支払った管理費
・貸家(一軒家、アパート)の修理代
・アパート共用部分の電気代
・貸家の火災保険料
・その他、不動産賃貸に直接要した費用
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-26
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