• ベストアンサーあり

売上と生活費について

9月から現在の業務(IT関連)を個人事業者として行います。
売上から生活費(住宅ローン・管理費・水道光熱費・携帯料金など)全てに充てる予定です。
この場合に経費として計上可能な費用はありますでしょうか?
事業口座に売上入金があり生活費口座に必要分を移動しようと考えています。
この場合の仕訳は、どのようになりますでしょうか?
消費税については、インボイス登録を行い消費税は簡易課税(仕入はほぼ無い為)とする予定ですが、
ご意見を伺いたいと思います。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/06/23
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問ありがとうございます。

    ■① 住宅ローン・管理費・水道光熱費・携帯料金などは経費になりますか?
    事業に使用している部分については、経費として計上可能です。

    例えば、
    ・管理費
    ・水道光熱費
    ・インターネット料金
    ・携帯電話料金

    などは、事業で使用した割合(事業割合)を決め、
    その割合分を経費計上するのが一般的です。

    一方で、住宅ローンの元本返済額は
    経費にすることはできません。

    また、その他利息などの実費部分についても
    事業使用割合に応じて経費計上できる場合がありますが、
    住宅ローン控除を受けている場合は控除額へ影響する可能性があるため、
    実務上は慎重な検討をおすすめします。


    ■② 事業口座から生活費口座へ資金移動する場合の仕訳は?
    以下のように処理します。

    (借方)事業主貸 ○○円 / (貸方)普通預金 ○○円

    事業主が事業資金を引き出したものとして処理するイメージです。


    ■③ インボイス登録・簡易課税について
    ご質問のケース(IT関連業務で仕入が少ない場合)は、
    原則課税より簡易課税のほうが
    有利となる可能性が高いと思われます。

    ただし、2026年分まではインボイス制度に伴う
    「2割特例(納税額を売上税額の2割とする特例)」が利用できる可能性があり、
    かつ、
    IT関連業務は一般的に簡易課税制度の第5種事業(みなし仕入率50%)に該当することから、
    2割特例の方が有利となるケースも少なくありません。

    そのため、
    まずは2割特例が適用できないか検討されることをおすすめします。

    【まとめポイント】
    ・管理費、水道光熱費、通信費等は事業使用割合に応じて経費計上可能
    ・住宅ローンの経費化は住宅ローン控除へ影響するため慎重な検討がおすすめ
    ・生活費への資金移動は「事業主貸」で処理
    ・IT関連業務で仕入が少ない場合は、簡易課税より2割特例が有利となる可能性がある

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *********
    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-06-23

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      事業のように供している部分は経費になりますね。ただ、按分の根拠、按分のもととなる領収書については、私生活と混在しているので、それを分け、按分し、その年度、将来の税務調査の時に焦らないように説明できるようにしておくことがバーバーとなりますが。手間暇、ペイするか、という視点も現実問題としては判断基準となりましょうか。
      面倒なら、事業用
           私用
      と切り分けた運用が説明、保管、整理責任、また、これはどうだったかという判断負担も馬鹿にならないですし、それが、年度によって変わる、都度変わるとか積み重ねると馬鹿にならない負担になります。踏まえて、事業が軌道に乗ると、按分はどうしたものかというのがあるあるでしょうか。ご参考までに。

      回答日:2026-06-23

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の内容は、(推測しますと)自宅で個人事業を行っている場合、生活費(住宅ローン・管理費・水道光熱費・携帯料金など)で経費にできるものはあるか、ということでしょうか?

        ①事業に使用した部分の費用は経費にすることができます。
         そのためには事業に使用した部分の客観性、区分の妥当性が必要です。
         水道光熱費は比較的わかりやすいかと思います。ほかの費用も説明ができるようにしておく
         必要があります。

        ②事業用口座から生活費口座10万円(仮定)を移した場合の仕訳は下記のとおりです。
        (借方)事業主貸 10万円 (貸方)普通預金 10万円

        ③売上が1千万円未満なら、インボイス登録をしないようにすることで消費税免税となります。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-06-23

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