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10年前からの減価償却費の誤りに関する修正申告について

不動産賃貸における減価償却費の申告において、建物価格のみではなく、土地の価格も含めて計算してしまっていました
12年前から誤っていることに気づきました。最初の確定申告から修正申告が必要でしょうか?それとも、5年以内で良いでしょうか?(5年より前の場合は、確定申告書作成コーナーは使えないでしょうか?)

また、フィリピンの不動産も有しており、こちらも物件総額を減価償却していました。
土地の価格、割合が不明な状況です。減価償却における建物の価格はどのようにすればよいでしょうか?

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/06/22
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問のケースでは、おっしゃる通り、
    一般的には5年より前の年度分については、
    修正申告等による見直しは難しいと考えられます。
    確定申告書作成コーナーも、
    5年前までの分が対応可能となっています。

    ■修正申告について
    建物だけでなく土地も含めて減価償却していた場合は、
    本来より減価償却費を多く計上していたことになります。

    そのため、修正申告等の対応を検討する必要がありますが、
    一般的には直近5年分を中心に対応することになります。

    ■フィリピンの不動産について
    土地と建物の価格が契約書等で区分されていない場合は、

    ・売買契約書
    ・現地の固定資産評価資料
    ・鑑定評価
    ・合理的な評価資料

    などを基に、
    土地と建物の価格を合理的に按分する方法が一般的です。
    客観的な資料に基づいて判断する必要があります。

    ■まとめ
    ・一般的には直近5年分を中心に修正申告等を検討する
    ・土地と建物の価格は、契約書や評価資料などを基に合理的に按分することが重要

    今回のケースは、12年分にわたる減価償却の見直しとなり、
    影響額も大きくなる可能性があります。
    一度税理士へ個別にご相談されることをおすすめいたします。

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-06-25

    • 質問者からの返信

      ご丁寧なご説明、有難います
      ・売買契約書
      ・現地の固定資産評価資料
      ・鑑定評価
      はあるのですが、
      建物の評価のみで土地はありませんでした

      返信日:2026-06-25

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    時効がありますので、5年ですね。税務署の方に相談されるのも一つ。最寄りの税理士の方におまかせするのも一つですね。土地、建物の合理的な按分もありますので。

    回答日:2026-06-23

    • 質問者からの返信

      早速有難う御座いました。
      税務署及び税理士の方にも相談してみたいと思います

      返信日:2026-06-23

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