公益目的会計で引き出した現金を法人会計で使用したときの処理
通常、総会や理事会などで使用するペットボトル飲料は 公益目的事業会計で 仮払金/普通預金 で事前に現金を引き出し、買いに行った後に 雑費/仮払金で処理しています。ですが、今年度から、職員用でスポーツ飲料を購入することになりました。(外での作業班がいるため)このスポーツ飲料は法人会計の福利厚生費にあたると考えているのですが、総会などのペットボトル飲料などと一緒に買いに行くため、お金を引き出す際は公益目的事業会計で引き出すことになります。ですが、その後の処理は法人会計の 福利厚生費/仮払金 で処理をするため、伝票の一貫性が保たれないと考えているのですが、この場合どのように処理するのが正しいでしょうか。
- 投稿日:2026/06/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
(仮定)仮に雑費該当分(公益事業会計)が600,福利厚生該当分(法人会計)400のケース
①基本的に別々に出金すれば、一番簡単に処理できます。
<公益事業会計>
仮払金 600//普通預金 600
雑費 600//仮払金 600
<法人会計>
仮払金 400//普通預金 400
福利厚生費 400//仮払金400
②公益事業会計でいったん全額出金した場合は、公益事業会計と法人会計で清算する必要があります。
<公益事業会計>
仮払金 1000//普通預金 1000
雑費 600//仮払金 600
立替金 400//仮払金 400・・・A
<法人会計>
福利厚生費 400//未払金400
この後、公益事業会計と法人会計での清算する。
<公益事業会計>
普通預金 400//立替金 400・・・Aの仕訳をしないで、この仕訳で貸方:仮払金でも可
<法人会計>
未払金 400// 普通預金400
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-24
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