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売上計上漏れに伴う消費税修正申告の消費税支払いについて
法人です。簡易課税業者です。
前期に売上計上漏れがあり、修正申告をするのですが、消費税も修正申告をし支払いをするのですが、その場合、延滞税がかかりますか?前期から10ヶ月位経っています。
- 投稿日:2026/06/22
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご質問の件
下記の算式により求めた延滞税がかかります。
延滞税額 = 修正で増えた税額 × 利率 × 日数 ÷ 365
※利率は、令和7年は2.4%、令和8年は2.8%、ただし2か月を超えた期間は14.6%
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-22
法人税、消費税の修正申告による納付税額に延滞税が課税されます。
回答日:2026-06-22
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
はい。前期の消費税額が不足していたため修正申告を行う場合、原則として不足税額に対して延滞税がかかります。延滞税は本来の納期限(前期の申告期限)の翌日から実際の納付日までの日数で計算されます。
また、税務署の調査通知前に自主的に修正申告する場合は、過少申告加算税が課されないことが一般的ですが、調査後は加算税が発生する可能性があります。
前期から10か月経過しているとのことですので、延滞税は一定額発生すると考えられます。早めに修正申告・納付を行うことで延滞税の増加を抑えられます。回答日:2026-06-22
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