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売上計上漏れに伴う消費税修正申告の消費税支払いについて

法人です。簡易課税業者です。
前期に売上計上漏れがあり、修正申告をするのですが、消費税も修正申告をし支払いをするのですが、その場合、延滞税がかかりますか?前期から10ヶ月位経っています。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/06/22
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご質問の件

    下記の算式により求めた延滞税がかかります。

    延滞税額 = 修正で増えた税額 × 利率 × 日数 ÷ 365
    ※利率は、令和7年は2.4%、令和8年は2.8%、ただし2か月を超えた期間は14.6%

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2026-06-22

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      続けて教えていただきたいのですが、自分で計算できない場合は、後で税務署の方から延滞税の納付書が届きますか?

      返信日:2026-06-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      自分で延滞税は計算せず、税務署からの延滞税の納付書が来るのを待つのが普通です。 
      修正申告し、増えた税額を納付した日までで延滞税の計算をしますので、修正申告したら終わりでなく、早めに納付しないといけません。

      返信日:2026-06-22

    • 質問者からの返信

      ご返答ありがとうございます。
      初めてのことでしたので、助かりました。
      ありがとうございました。

      返信日:2026-06-23

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    法人税、消費税の修正申告による納付税額に延滞税が課税されます。

    回答日:2026-06-22

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      延滞税がかかるとのこと承知いたしました。
      ありがとうございました。

      返信日:2026-06-23

  • クローバー会計事務所ゴールド

    東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

    はい。前期の消費税額が不足していたため修正申告を行う場合、原則として不足税額に対して延滞税がかかります。延滞税は本来の納期限(前期の申告期限)の翌日から実際の納付日までの日数で計算されます。
    また、税務署の調査通知前に自主的に修正申告する場合は、過少申告加算税が課されないことが一般的ですが、調査後は加算税が発生する可能性があります。
    前期から10か月経過しているとのことですので、延滞税は一定額発生すると考えられます。早めに修正申告・納付を行うことで延滞税の増加を抑えられます。

    回答日:2026-06-22

    • 質問者からの返信

      延滞税がかかるとのこと、承知いたしました。
      早めに申告するようにいたします。
      ご教示ありがとうございました。

      返信日:2026-06-23

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