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個人事業主未開業
昨年年収75万と、今年の春頃からメルカリ物販の出品初めて開始しました。新しいメンズtシャツやなどが主にです。あと昼はコンビニで週3アルバイトしています。
税金は年収何万から納める必要はありますか?
リーモトでも大丈夫です
- 投稿日:2026/06/22
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問者の場合、
①コンビニバイト収入→給与収入-給与所得控除(注1)=給与所得となります。
(注1)給与所得控除は、給与収入の額により異なりますが、令和8年は最低額が69万円です。
②メルカリ物販→メルカリの売上-原価・経費=雑所得(または事業所得)となります。
課税されるかの計算は、下記の課税所得が1000円以上なら所得税がかかります。
(①給与所得+②雑所得)-所得控除(注2)=課税所得
(注2)「所得控除」は、色々あり人によって異なりますが、すべての人に適用となる「基礎控除」は令和8年は104万円です。
給与所得控除及び基礎控除は、年により変更となりますのでご注意ください。
<具体例>
(仮定)
あなたのコンビニ収入が令和8年中140万円とします。
メルカリの売上は100万円ですが、売却商品の原価と経費で60万円かかりました。
所得控除は、基礎控除のみです。
①給与所得 140ー69=71
②雑所得 100ー60=40
(71+40)-基礎控除104=7万円に課税されます。
上記の数字を実際の数字に置き換えて考えてみると、ご質問の答えが導き出せると思います。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-22
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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給与所得控除は、令和8年分の所得税なら最低保証額が74万円です。
給与収入のみなら、令和8年分の所得税は給与収入178万円(所得104万円)まで課税されません。
国税庁の所得税改正の案内を添付させていただきますので参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/2026kaisei.pdf回答日:2026-06-22
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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アルバイト収入とメルカリ物販の利益(売上-仕入・送料等の経費)の合計で判定します。
給与以外の所得(メルカリの利益)が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要になる可能性があります。また、所得税は基礎控除があるため、合計所得が一定額以下なら発生しないこともあります。なお、住民税は所得税より基準が低く、申告が必要になる場合があります。メルカリで不要品を売るだけなら通常は非課税ですが、転売目的の物販は課税対象です。正確な判定には、アルバイト収入額とメルカリの年間利益額の確認が必要です。回答日:2026-06-23
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