専従者の給与・賞与の源泉徴収について
5月に3月からの専従者届け出を行いました。
届け出内容として、毎月85000円で賞与として6月12月に100000円としました。
毎月88000円以下なら源泉徴収不要とあったのでそうしましたが、賞与については不要となる
金額の記載が見つからなかったので適当に記入しました。(記入金額以下なら問題ないとなっていたので)
そこで質問です。
Q1:賞与の場合はいくら以下なら源泉徴収不要となりますか?
少しの手間で節税になるようなら、手続き方法を教えてください。
ちなみに、3月は半月くらいなので70%くらいで、4月5月は仕事が入らなかったのですが
雑務を少しやってもらったので30000円程度(固定給として)としています。
6月からは年内は仕事がありそうなので満額を計画しています。
Q2:支給方法として問題ないでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/06/21
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件
①賞与は、その人の前月の「給与から社会保険料を控除した後の金額」によって徴収する源泉税の税率が決められています。
<令和8年 賞与に対する源泉徴収税額>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/15-16.pdf
仮に、控除する社会保険料なし、扶養人数なしとすると、前月給与(額面)が82,000円未満であれば、賞与の税率は0%で源泉税がかかりません。
具体的には、5月は30,000円程度の支給であれば82,000円未満ですので、6月賞与は10万円であっても源泉税はかかりません。
12月の賞与は、前月11月の給与を82,000円未満にすれば12月賞与10万円には源泉税はかかりません。
②支給方法は、質問の範囲内では特に問題は見つかりません。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-21
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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令和8年1月から、その月の社会保険料等控除後の給与等の金額が105,000円未満なら、
甲欄適用で源泉徴収税額は0円です。
令和8年1月からの給与所得の源泉徴収税額表(月額表)を添付します。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/data/01-07.pdf
また、前月の社会保険料等控除後の給与等の金額が82,000円未満なら、
賞与の源泉徴収税額は0円です。
また、納付税額が0円でも、給与額を記載した給与所得等の所得税徴収高計算書の提出が必要です
ので、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請をおすすめします。
https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002894216937212238947:kpgnzwqbqmy&q=https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm&sa=U&ved=2ahUKEwizifHRm5yVAxUZk1YBHYfgCpYQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw3xyoHcNjAuIdmu3G5YJAmL&fexp=121575038,121575036,121762485,121762486,121695402回答日:2026-06-23
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