• ベストアンサーあり

雑所得について

複製原画を10点購入しました。
こちらの利益は住民税がかかるでしょうか。

流れ
完璧な状態で、好きなアニメの複製原画が欲しくメルカリで1点購入。

傷ありのため店で買取。2万の利益。

同じ種類のものをもう1点メルカリで購入。

傷ありのため店で買取。2万の利益。

7点購入(その中に同じ種類のものが2点。別の複製原画5点)

4点買い取りに出す。11万ほど利益。4点とも利益が出る。

1点購入。前回買い取りに出さなかった3点と合わせて4点買取。4万利益。そのうち2点がマイナス。それぞれ−4000、−5000。

総額18万ほどの利益。
現状は満足のいく状態の原画が見つからないため、買うことを諦めようと考えています。

この場合、申告をして住民税を払うべきでしょうか。
全てメルカリで購入、1点あたり5〜10万円、複製原画到着後その週末には買取に出していました。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/06/21
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    今回の10点については、私の見解としては下記の理由から申告は不要と思われます。

    ①継続的な転売でない
    ②営利目的でない(売却益もあるが売却損もある)
    ③不用品(生活用動産)で1個当たり30万円以下である

    その後の状況によっては今回の10点も含め、申告が必要となる場合もありますので
    ご注意ください。

    ご参考になれば幸いです。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2026-06-21

    • 質問者からの返信

      10件購入、その全てを買取に出すことを3週間ほどの間に行っていますが、継続的な転売ではないに該当するのでしょうか。

      返信日:2026-06-21

    • 税理士・会計事務所からの返信

      何日間とか、何点とかという具体的な規定があるわけではありません。
      常識的に考えて、どう判断するかということになります。

      常識的と言っても個人によって考え方、見方は多少異なります。
      私の個人の意見としては、質問文から、継続性の観点も含め、個人の不用品売却の範疇と判断しました。

      これがこの後も続くようなら、申告が必要になる可能性も出てきます。

      返信日:2026-06-21

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ご質問ありがとうございます。

    結論から申し上げますと、
    ご記載の内容からは、営利目的の転売というよりも、
    コレクション目的で購入した複製原画の買い替えと考えられるため、
    生活用動産の譲渡として非課税となる可能性が高いように思われます。

    ご質問文を拝見する限り、
    ・好きなアニメの複製原画を購入している
    ・より状態の良いものを探して買い替えている
    ・最終的には満足できる状態のものが見つからず購入を諦めようとしている

    とのことですので、
    一般的な転売目的の取引とは事情が異なるように見受けられます。

    そのため、生活用動産の譲渡として扱われ、
    申告不要となる余地は十分あるものと考えられます。

    ただし、最終的な判断は取引の実態によります。

    短期間に複数回売買を行っていることや、
    結果として利益が発生していることから、
    税務上は雑所得として判断される可能性が全くないとは言い切れない点、
    ご留意いただければと思います。

    なお、仮に雑所得と判断された場合でも、
    会社員など給与所得者の方であれば、
    副業等の所得が年間20万円以下のときは、
    所得税の確定申告は原則不要となります。

    【まとめポイント】
    ・ご記載の内容からは、生活用動産の譲渡として非課税となる可能性が高いと思われる
    ・営利目的の転売と判断された場合は雑所得となる
    ・利益約18万円であれば、給与所得者は所得税の確定申告が不要となる可能性がある
    ・最終的には売買の実態により判断される

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-06-23

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