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家族に送迎してもらった場合の交通費について
フリーランスで司会の仕事をしています。現場への移動は基本的に公共交通機関で行っているのですが、月に何度か家族に自家用車で送迎してもらうことがあります。自家用車のガソリン代、車検代など車にかかる費用を按分して経費に計上することは可能でしょうか。
また、現場が毎回異なるため移動距離(それにかかるガソリン代)が毎月ばらばらなのですが、その場合の毎月のガソリン代については月毎の走行距離を見て計算するということで良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/06/21
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
ご家族の自家用車で事業の現場まで送迎してもらっている場合、
生計を一にするご家族が所有する車両であれば、
その車両に係る費用のうち事業で使用した部分について、
必要経費として計上できる場合があります。
例えば、ガソリン代、自動車保険料、自動車税、車検費用などについて、
事業利用分を合理的な基準で按分して計算します。
按分方法としては、
総走行距離に対する事業利用距離の割合を用いる方法が一般的です。
そのため、現場ごとに移動距離が異なり毎月の事業利用距離が変動する場合には、
月ごとの事業利用距離を基に
ガソリン代を按分計算していただいて差し支えありません。
ただし、事業利用部分のみが経費となり、
プライベートでの利用分は経費に含めることはできませんので、
経費計上の際は、移動日、訪問先、走行距離など、
事業のために利用したことが分かる記録を
残しておくことをおすすめします。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-22
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
ご家族の所有の車の場合
ご自身が所有の車の場合
で経費の計上の仕方が変わりますね。
まず、それを区分分けしたうえで、実態に合わせて所得税法上のルールに則った整理をすることになります。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/11/01.htm
(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
56-1 不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を営む居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその有する資産を無償で当該事業の用に供している場合には、その対価の授受があったものとしたならば法第56条の規定により当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入されることとなる金額を当該居住者の営む当該事業に係る所得の金額の計算上必要経費に算入するものとする。回答日:2026-06-21
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
自家用車のガソリン代・車検代などの車をかかる費用を、事業使用割合で按分して経費に計上することは可能です。
また、ガソリン代の事業使用割合を毎月の走行距離で求めることは、適切な方法であると思います。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-22
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