住宅ローン借入金と登記及び持分について

    これから共働きでマンション購入予定です。
    ローン返済と持分についてお聞きしたいことがあります。
    ①月々の返済は全額夫が行うが、借入可能額限度に達してしまうため、ペアローンを組む。
    これは夫から妻への贈与にあたりますか?
    ②ペアローンを組むが、実際の返済は夫の給与からのため、マンション持分は夫のみ(1分の1)とする。
    これは可能でしょうか?

    書類に、「登記名義及び持分は、各自の実際の出資割合に応じて決めるように」と記載されていたので、実際に全額夫が出資する場合はどうするべきかわからず質問させていただきました。
    よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/06/20
    • 回答件数:3

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      ご質問の件

      ①贈与となります。
      ②ペアローンなら持分は、それぞれの者の借入額とおおむねイコールになりますから、矛盾します。

      夫が全額出資であれば持分はすべて夫です。
      出資割合=持分割合が基本です。

      共稼ぎでご自身でも収入があるからペアローンが組めたのではないでしょうか。
      そうであれば、あなたの借り入れはあなたの収入から返済すれば何の問題もありません。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-06-20

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        ペアローンを組むにあたって借入割合に応じた所有権持ち分、及び、抵当権の登記がされませんか?

        また、仮に登記等が不要でも、借入に当たっての目的に即した使用ではない場合の違約された条項等はありませんか?

        即時全額返済等の条項が設けられているこれば、違約、となった場合に顕在化することもありますね。慎重にご検討ください。

        税務の前に、そもそも、借りることができない。借りても、違約のリスクは軽視すべきではないのかもしれませんね。

        回答日:2026-06-20

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          ペアローンを組むがマンションの持分は夫のみとするは、銀行ローンならできないのではないでしょうか。
          また、住宅ローン控除をされるならペアローンは共稼ぎの夫婦がふたりとも、
          共有持ち分に応じて住宅ローン控除を所得税申告されていると思います。
          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2026-06-20

          税理士をお探しの方におすすめ

          質問する

          質問回答ランキング

          ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

          地域別のランキング
          都道府県
          市区町村