源泉所得税の法人税上の所得税額控除の所有期間対応分の計算について

    法人で株式の配当を受け取った際に源泉徴収されている源泉所得税は所得税額控除が出来て、その額は全額ではなく各タイミングでの保有数量のデータから所有期間対応分の計算をする必要があると思うのですが
    この所有期間対応分の計算は普通預金の利息の源泉徴収されている源泉所得税にもあるのでしょうか?株式なら株式数量ですが、預金利息の場合は残高金額でしょうか?
    また、信用組合に対する出資金の配当はどうなるでしょうか?

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2026/06/19
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • クローバー会計事務所ゴールド

      東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

      普通預金の利息から源泉徴収された所得税については、所有期間按分の計算は不要です。残高金額による按分等は行わず、徴収された全額がそのまま法人税における所得税額控除の対象となります。一方、信用組合に対する出資金の配当については、株式の配当と同様に所有期間按分が必要です。計算の基準となるのは出資金額ではなく「出資口数」です。期中に増減資等の変動があれば、保有口数に基づく按分計算を行う点にご留意ください。

      回答日:2026-06-19

      • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

        東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

        ご質問者様が記載されているとおり、
        法人が受取る配当等に係る源泉所得税については、
        法人税申告において所得税額控除の対象となりますが、
        一定の配当等については「所有期間対応分」の計算が必要となります。

        1. 普通預金の利息について
        普通預金や定期預金の利子に係る源泉所得税については、
        株式等の配当のような所有期間対応分の計算は行いません。
        預貯金の利子は、
        株式のように配当基準日における権利取得を目的とした
        短期保有の調整規定の対象ではないため、
        源泉徴収された所得税額は
        原則として全額が所得税額控除の対象となります。
        したがって、預金残高等を基に所有期間対応分を計算する必要はありません。

        2. 信用組合の出資配当について
        信用組合の出資金に対する配当は、法人税法上の「配当等」に該当します。
        そのため、源泉徴収された所得税額について所得税額控除を受ける際は、
        株式配当と同様に所有期間対応分の計算が必要となる場合があります。
        具体的には、出資金を配当等の計算期間を通じて継続保有している場合は問題ありませんが、
        期中で取得・譲渡がある場合には、
        法人税法上の所有期間に応じた調整が必要となります。

        ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
        個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
        実際の申告・手続等を行う際は、
        必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

        *******************

        もし差し支えなければ、
        ベストアンサーにご選定いただけますと、
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        どうぞよろしくお願いいたします。

        回答日:2026-06-22

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