- NEW
源泉所得税の法人税上の所得税額控除の所有期間対応分の計算について
法人で株式の配当を受け取った際に源泉徴収されている源泉所得税は所得税額控除が出来て、その額は全額ではなく各タイミングでの保有数量のデータから所有期間対応分の計算をする必要があると思うのですが
この所有期間対応分の計算は普通預金の利息の源泉徴収されている源泉所得税にもあるのでしょうか?株式なら株式数量ですが、預金利息の場合は残高金額でしょうか?
また、信用組合に対する出資金の配当はどうなるでしょうか?
- 投稿日:2026/06/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
普通預金の利息から源泉徴収された所得税については、所有期間按分の計算は不要です。残高金額による按分等は行わず、徴収された全額がそのまま法人税における所得税額控除の対象となります。一方、信用組合に対する出資金の配当については、株式の配当と同様に所有期間按分が必要です。計算の基準となるのは出資金額ではなく「出資口数」です。期中に増減資等の変動があれば、保有口数に基づく按分計算を行う点にご留意ください。
回答日:2026-06-19
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
3平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

