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運送部門のための血圧計の処理
運送部門で使用するトラックドライバー用の血圧計(8万円)について科目は消耗品費と福利厚生費どちらがよいでしょうか?また、共通対応方式では課のみでよいでしょうか?
トラック協会なども乗務前点呼時の血圧測定を推進しており、業務上事故防止のために重要なものではあります。そう考えると消耗品費かなと思います。アルコールチェッカーや、食品工場の衛生管理用のセンサーなども業務上必要性が高いため同様なのかなと思います。
ただ健康診断などは福利厚生費ですよね。そして血圧測定というのは健康診断に近い面があるように思います。そうなると福利厚生費なのかなという気も。
ただ懸念として、税務上は福利厚生費について公平性要件がありますよね。血圧計を使用するのは運送部門のみなのでそこがどうなのかなと。
逆に、運送部門以外も空いてたら使っていいよとするのはどうでしょうか?それはそれで業務上の必要性がないとかで現物給与認定のリスクがありますか?
- 投稿日:2026/06/18
- 回答件数:5件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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いずれも経費になるのは変わらない。ただ、本則課税の場合に、共通となるのか、課税売上対応とするのかで、消費税上の差異が生じる。例示された金額のものだけではなく、年間の合計金額となるとある程度の消費税負担額の差になる、ということでしょうか。
ただ、科目というよりは、考え方次第ですね。安全には、共通とするのが無難ですが。回答日:2026-06-18
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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消費税の個別対応方式なら、運送部門のみで使用するトラックドライバー用の血圧計は、課税売上のみに要するものではないでしょうか。
消耗品費等の勘定科目は自社で決めてください。消耗品費と福利厚生費等のどちらでもいいと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、顧問税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-06-18
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、
金額的に見ても、どちらの科目に入れても差し支えないと思います。
公平性要件が気にかかるなら消耗品費として問題ありません。回答日:2026-06-18
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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ご質問のケースでは、どちらでも処理できる余地はありますが、
一般的には消耗品費の方が自然かと思います。
■勘定科目について
今回の血圧計は、
・乗務前点呼時に使用する
・事故防止のために使用する
・運送業務の安全管理が目的
とのことですので、
健康増進や従業員サービスという福利厚生費よりも、
業務遂行上必要な備品としての性格が強いと思われます。
そのため、消耗品費としての処理の方が整理しやすいでしょう。
ご質問にあるアルコールチェッカーや温度計などに近い考え方かと思います。
■消費税の課税区分について
上記の通り、
運送部門の業務遂行上必要な備品として整理する場合、
その運送部門の売上が全て課税売上に該当するのであれば、
消費税の個別対応方式では、
課税売上対応(課のみ)として処理するのが一般的と考えられます。
運送事業の課税売上を獲得するために使用する備品であり、
非課税売上との関連性は通常低いためです。
■福利厚生費との関係について
確かに、健康診断などは福利厚生費として処理されることが一般的ですので、
血圧測定も健康管理という側面から見ると福利厚生費と考える余地はあります。
ただし、今回の血圧計は、
従業員の健康増進そのものよりも、
乗務前点呼における安全確認という業務目的が中心と考えられます。
その上で福利厚生費として整理をされる場合、
公平性についても、業務上必要な範囲で対象者が限定されることは珍しくありません。
そのため、運送部門の従業員のみが使用する場合であっても、
直ちに福利厚生費として問題になるとは考えにくいかと思われます。
また、運送部門以外の従業員が空いているときに利用できる状態にしていたとしても、
通常の血圧計の利用によって経済的利益を受けるとは考えにくいため、
現物給与認定のリスクは低いものと思われます。
ご参考となりますと幸いでございます。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-19
クローバー会計事務所東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
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業務上の安全管理が目的であるため「消耗品費」が適切です。アルコールチェッカーと同様、業務遂行に不可欠な備品となります。消費税の区分(個別対応方式)については、運送事業(課税売上)専用であれば「課税売上対応(課のみ)」で問題ありません。他部署の社員が利用可能でも現物給与となるリスクは極めて低いですが、運送専用とする方が「課のみ」とする根拠がより明確になります。
回答日:2026-06-20
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