商工中金が新しくはじめるサービスの税務処理
商工中金が新しく始める以下の施策について
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/n_260612_02.pdf
https://www.shokochukin.co.jp/assets/pdf/n_260612_01.pdf
2026年7月~12月の振込手数料などが2027年3月頃にキャッシュバックされるようです。
このキャッシュバックは不課税売上でしょうか?それとも振込手数料など課税仕入のマイナス(対価の返還)でしょうか?
また、算入時期は受け取る2027年3月でしょうか?それとも確定する2026年12月末でしょうか?それとも2026年6月~12月の使用実績に応じて各月ででしょうか?
- 投稿日:2026/06/17
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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3月ですね。不課税売上です。
回答日:2026-06-18
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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添付いただいたリンクのPDFに
記載されている情報を前提にしますと、
今回のキャッシュバックは、「手数料の返金」というよりも、
一定の条件達成に応じて後日支払われる「インセンティブ」に近いように見受けられます。
そのため、一般的には 受領時に【雑収入】として計上し、
消費税については対象外(不課税)として処理する ことが一般的と考えられます。
また、計上時期についても、
通常はキャッシュバック額が確定し実際に受領する2027年3月頃の計上になるかと思われます。
つまり、今回の場合は、
「金銭の受領時である2027年3月に雑収入計上」
という処理で差し支えないかと思います。
※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
実際の申告・手続等を行う際は、
必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-06-24
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