太陽光発電の消費税還付

    2026年5月に副業で初期投資1580万円で太陽光発電の運用を開始した会社員です。
    初年度の「消費税還付手続き(インポイス登録含む)』と「青色申告の確定申告』をどのように対応すればよろしいでしょうか?
    また、税理士に依頼すると金額はどのくらいになりますか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/06/17
    • 回答件数:2件

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      太陽光発電事業を個人で開始された場合、
      ① 消費税の申告(還付申告を含む)
      ② 所得税の申告の対応が必要になります。

      【消費税について】
      初期投資1,580万円とのことですので、
      設備取得時に支払った消費税の還付を受けるためには、
      適格請求書発行事業者(インボイス事業者)の登録が必要となります。

      特に、設備取得による消費税還付を受けるためには、
      原則として設備の引渡し日(課税仕入日)の前日までに
      適格請求書発行事業者の登録を受けておく必要があります。

      登録時期によっては仕入税額控除や還付を受けられなくなる可能性がありますので、
      ご自身の登録日と設備取得日を必ずご確認ください。

      【所得税申告について】
      太陽光発電の所得は、事業規模や実態に応じて
      事業所得または雑所得として申告することになります。

      また、青色申告を希望される場合は、
      青色申告承認申請書の提出が必要となります。

      【税理士への依頼について】
      消費税還付申告や青色申告については、税理士へ依頼することも可能です。
      ただし、税理士報酬は、
      ・申告のみか
      ・記帳代行を含むか
      ・消費税還付申告を含むか
      ・事業規模
      などによって大きく異なります。

      そのため、一律の相場をお伝えすることは難しく、
      税理士事務所へお問い合わせのうえ比較検討されることをおすすめします。

      なお、太陽光発電の消費税還付については、
      インボイス登録時期や課税方式の選択によって結果が大きく変わる場合がありますので、
      設備取得初年度は税理士へ相談されると安心かと思います。

      ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
      個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
      実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2026-06-17

      • ふじみの会計事務所

        埼玉県ふじみ野市鶴ケ岡3-5-8

        結論として、還付を受けるには、設備を取得した2026年分に課税事業者になっている必要があります。2026年が事業開始年なら、2026年12月31日までの届出で間に合います。

        ①消費税の還付
        ・新たに事業を始めた個人は、基準期間の課税売上高がないため、原則は免税事業者です(国税庁タックスアンサーNo.6531)。免税事業者のままでは還付を受けられません。
        ・事業を開始した年は、その年中に「課税事業者選択届出書」を出せば、その年から課税事業者になります(消費税法第9条第4項、同施行令第20条第1号)。
        ・インボイス登録だけで課税事業者になる経過措置は登録日からの適用のため、5月に取得済みの設備には間に合いません。登録も受けるなら、事業開始年の初日から登録を受ける旨の申請書を年末までに併せて出す方法があります(インボイスQ&A問11)。
        ・注意点として、消費税の「事業を開始した日」には準備行為も含まれます。2025年中に設備の契約や代金の支払をしていれば2025年が事業開始年となり、2026年中の届出では間に合わない可能性があります。契約日と支払日をご確認ください。
        ・還付申告は本則課税で行います。

        ②還付後の負担
        設備が税抜1,000万円以上の高額特定資産に当たると、取得年を含め3年間は免税事業者に戻れず、その間は簡易課税も選べません(タックスアンサーNo.6502)。3年間、売電収入の消費税を納める分も含めて損得を試算してください。

        ③所得税と青色申告
        ・青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のある方です(タックスアンサーNo.2070)。会社員の副業の売電は、社会通念上事業と称する程度かで判定され(所得税基本通達35-2)、雑所得になれば青色申告はできません。
        ・1月16日以後に開業した場合、青色申告承認申請書の期限は開業日から2か月以内です(タックスアンサーNo.2090)。過ぎている場合は、2027年3月15日までに出して2027年分からの適用になります。

        ④税理士報酬
        報酬は事務所ごとに異なりますので、複数の事務所で見積もりを比べるのが確実です。

        ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2026-09-29

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