確定申告で納税地を誤記載してしまった

    私は昨年開業した個人事業主です。
    開業届の届け出には、バーチャルオフィスとして契約している渋谷を納税地(事業所)としました。
    納税地以外の住所欄には自宅住所(神奈川県小田原)も記載。(自宅住所が賃貸であるため別で事業所契約をした)

    本来であれば、確定申告(弥生)で『確定申告書へ記載する住所を選択』のところで渋谷の事業所を選択(入力)するべきところ、間違えて小田原の自宅住所を選択。結果的に完成した確定申告書の納税地が(小田原)になっていることに気づかず(渋谷税務署)宛てに提出してしまった。
    ※1年目であったので所得が少なく納税義務はありませんでした。

    4月になって東京国税局より『納税申告書等の送付通知書』が郵送で届きました。内容は「納税地が小田原税務署管轄なので今後小田原で行うように」とのことでした。
    この場合、今回は「小田原」を納税地としてしまったが、来年の確定申告で「渋谷」を納税地にして渋谷税務署へ提出すれば、問題ないものでしょうか? 質問が長くなり申し訳ありません。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2024/04/11
    • 回答件数:2

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

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      税務署は親切なので、転送いただけることがあります。来年から渋谷にて提出する。もし、小田原に変更したければ、管轄税務署の変更に関する異動届をしておけば、小田原に提出することもできます。

      回答日:2024-04-11

      • 質問者からの返信

        早速のご返信有難うございます。
        私としては納税地は渋谷としておきたかったので、来年の確定申告時、納税地→渋谷で提出すれば、そのまま渋谷で受理される、とい う認識でよろしかったのですね。
        また開業届で提出した納税地→渋谷は変更されずに維持されるという認識も合ってますか?

        返信日:2024-04-11

      • 税理士・会計事務所からの返信

        納税地が小田原税務署管轄、ということなので、開業届おいて、納税地を自ら、小田原と選択されていたのか、御本人の認識通り、管轄は渋谷なのか。今一度、現在の管轄地をご確認ください。手元に開業届を置いて、税務署に電話確認し、どちらが正か、どこを見ればよいのかご確認ください。

        返信日:2024-04-11

      • 税理士・会計事務所からの返信

        納税地が小田原税務署管轄、ということなので、開業届おいて、納税地を自ら、小田原と選択されていたのか、御本人の認識通り、管轄は渋谷なのか。今一度、現在の管轄地をご確認ください。手元に開業届を置いて、税務署に電話確認し、どちらが正か、どこを見ればよいのかご確認ください。

        返信日:2024-04-11

      • 質問者からの返信

        ご返信有難うございました。税務署確認します。

        返信日:2024-04-11

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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      バーチャルオフィスは名前どおり、実態のない場所ですので、利用料もかかり郵便物の受取等の不便なことも多いです。税務署の指導どおり、引き続き小田原税務署にされるのが良いと思います。

      回答日:2024-04-11

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