確定申告で納税地を誤記載してしまった
私は昨年開業した個人事業主です。
開業届の届け出には、バーチャルオフィスとして契約している渋谷を納税地(事業所)としました。
納税地以外の住所欄には自宅住所(神奈川県小田原)も記載。(自宅住所が賃貸であるため別で事業所契約をした)
本来であれば、確定申告(弥生)で『確定申告書へ記載する住所を選択』のところで渋谷の事業所を選択(入力)するべきところ、間違えて小田原の自宅住所を選択。結果的に完成した確定申告書の納税地が(小田原)になっていることに気づかず(渋谷税務署)宛てに提出してしまった。
※1年目であったので所得が少なく納税義務はありませんでした。
4月になって東京国税局より『納税申告書等の送付通知書』が郵送で届きました。内容は「納税地が小田原税務署管轄なので今後小田原で行うように」とのことでした。
この場合、今回は「小田原」を納税地としてしまったが、来年の確定申告で「渋谷」を納税地にして渋谷税務署へ提出すれば、問題ないものでしょうか? 質問が長くなり申し訳ありません。
- 投稿日:2024/04/11
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- 相田会計事務所
東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
税務署は親切なので、転送いただけることがあります。来年から渋谷にて提出する。もし、小田原に変更したければ、管轄税務署の変更に関する異動届をしておけば、小田原に提出することもできます。
回答日:2024-04-11