確定申告

    昨年分の確定申告をこれから行いたい
    一年間業務委託だったので初めての確定申告でやり方がわからない

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/06/16
    • 回答件数:4

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      弥生会計「確定申告お役立ち情報」にある下記の記事が参考になるとおもいます。
       
       https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/yarikata/
       確定申告のやり方は?初めての方向けに流れを簡単に解説【動画付き】

       https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/about/
       確定申告とは?まったくわからない人向けに対象者や申告方法を解説!

      これらの記事を参考にしても難しそうなら、最寄りの税理士に依頼するのが一番簡単かと思います。
      この弥生会計にある別コーナー「税理士を紹介してもらう」「税理士を探す」が便利です。

      ご参考になれば幸いです。

      回答日:2026-06-16

      • 相田会計事務所シルバー

        東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

        こんな時は最寄りの青色申告会へ。

        回答日:2026-06-16

        • クローバー会計事務所ゴールド

          東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室

          業務委託で得た収入は通常、事業所得または雑所得として確定申告します。まず1年間の売上(報酬)と、仕事のために使った経費(通信費、消耗品費、交通費など)を集計し、所得金額を計算します。源泉徴収されている場合は支払調書や振込明細も確認してください。申告は国税庁の 確定申告書等作成コーナー から作成できます。期限後でも申告は可能ですが、納税額がある場合は延滞税等が発生することがあります。不明点が多い場合は税理士への相談もご検討ください。

          回答日:2026-06-16

          • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

            東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

            業務委託で受け取った報酬については、
            一般的に「事業所得」または「雑所得」として確定申告を行うことになります。

            初めての確定申告とのことですので、
            まずは以下の資料を準備されるとよいかと思います。
            ・支払明細書
            ・報酬の振込履歴
            ・経費の領収書やレシート
            ・マイナンバーカード(お持ちの場合)
            ・医療費控除や生命保険料控除等を受ける場合はその資料

            そのうえで、
            ① 1年間の売上(受け取った報酬)の集計
            ② 仕事に関する経費の集計
            ③ 売上-経費=所得の計算
            ④ 確定申告書の作成・提出
            という流れになります。

            なお、昨年分(過去分)の確定申告も提出することは可能ですが、
            申告期限を過ぎている場合は延滞税や無申告加算税等が発生する可能性がありますので、
            できるだけ早めの手続きをおすすめします。

            また、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、
            画面の案内に従って申告書を作成することができますので、
            初めての方は参考にされるとよいかと思います。

            <参考>
            国税庁 確定申告書等作成コーナー
            https://www.keisan.nta.go.jp/

            ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
            個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
            実際の申告・手続等を行う際は、必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。
            *******************

            もし差し支えなければ、
            ベストアンサーにご選定いただけますと、
            大変励みになります!

            どうぞよろしくお願いいたします。

            回答日:2026-06-17

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