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貸倒処理について教えてください

中小法人です。昨年度の期末(3月)に一括評価金銭債権の法定内で引当金を計上しました。昨年2月から取引先の売掛金の入金がありません。貸倒引当金で今年度に処理をすることは可能でしょうか?また処理をするにあたって、どのような書類が必要で、最終取引からの期間がどのくらい必要かなど、決算上の仕分けをご教授頂けますでしょうか。ちなみに債権は少額で計上した引当金内です。どうぞよろしくお願い致します。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/06/15
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    貸倒引当金を取り崩して処理できるかどうかは、
    まずその売掛金が
    税務上の「貸倒れ」に該当するかどうかで
    判断することになります。

    税務上の貸倒損失に該当する要件は、
    いくつかのケースが認められています。
    例えば、
    ・相手先が破産した場合
    ・債権放棄を行った場合
    ・取引停止後1年以上経過した場合(一定の要件を満たす場合)
    などです。

    ご質問のケースに関連するものとしては、
    ①継続的に取引していた相手先との取引が停止した
    ②その取引停止日と最後の入金日等のうち遅い日から1年以上経過
    このような要件を満たす場合には、
    貸倒損失として処理できる可能性があります。

    【仕訳例】
    税務上の貸倒れに該当する場合
    貸倒引当金 ××× / 売掛金 ×××

    【必要書類について】
    どういった要件で貸倒損失となるかにもよりますが、
    回収不能であることを説明できる資料を保管しておくことが重要です。
    例として以下のようなものが考えられます。

    ・請求書
    ・督促状や催告書
    ・内容証明郵便
    ・相手先とのやり取りの記録
    ・破産手続開始決定通知書等

    【まとめ】
    ・貸倒引当金の取崩しは、税務上の貸倒れに該当することが前提
    ・一定の要件を満たし1年以上経過している場合は、貸倒処理できるケースがある
    ・督促状、内容証明、破産手続関係書類など、回収不能を示す資料が重要
    ・「入金がない」という事実だけでは、直ちに貸倒処理できるとは限らない

    ※本回答は、一般的な前提に基づく参考意見を示したものであり、
    個別具体的な事情や事実関係によって結論が異なる場合があります。
    実際の申告・手続等を行う際は、
    必ず最寄りの税理士等の専門家へご相談・ご確認ください。

    *******************

    もし差し支えなければ、
    ベストアンサーにご選定いただけますと、
    大変励みになります!

    どうぞよろしくお願いいたします。

    回答日:2026-06-16

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      税務上の貸倒損失要件は限定されていますので、まず、いくつかある要件を確認いただき、その上で、該当するものが無いかを確認いただくのが先決でしょうか。引当金の場合の損金算入要件も似たりよったりなので、こちらもご確認いただくとして。なお、少額であれば、否認されてもということか、全体での位置づけ等含めて、顧問税理士の方に相談いただくのが簡便ですね。

      回答日:2026-06-15

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