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法人税の修正申告の提出について
法人税の売上計上漏れの金額が大きいため税務署に提出する予定ですが、法人税や地方税は変更はないのですが、地方税も提出しないといけないのか教えていただけますか?ネットで調べたのですが、色々書かれてて確かなことがわかりません。
- 投稿日:2026/06/14
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件についてご回答いたします。
修正申告が必要となる主なケースは以下の2点です。
①税額が増加する場合(※税額が減少する場合は更正の請求)
②税額に変更はないものの、課税標準や繰越額など翌期以降に影響する項目に訂正がある場合
②の具体例としては、繰越欠損金の金額が当初申告より減少するケースが挙げられます。
繰越欠損金は将来の申告にも影響するため、税務当局に対して修正内容を明示する必要があり、この場合は税額の増減がなくても修正申告を行います。
今回のケースも、ご質問内容からすると繰越欠損金の金額が変更となるケースかと推測しました。
この場合、当初申告において地方税(都道府県・市町村)にも繰越欠損金に関する別表を添付している場合には、地方税についても修正申告を行わないと、当局側で金額変更を把握できず、後日問い合わせが生じる可能性があります。
なお、繰越欠損金の別表を添付していない申告先(均等割のみの申告先等)については、実質的に影響がないので修正申告不要かと思われますが、取扱いは自治体ごとに異なるため、必要に応じて確認することをおすすめします。
また、本件のように税額の増加がない場合には、原則として加算税や延滞税は発生しません。
(結論)
税額に増加がない場合であっても、翌期以降に影響する項目(例:繰越欠損金)に変更がある場合には、国税だけでなく地方税についても修正申告を行う必要があります。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-06-14
税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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いろいろとお悩みのことと存じます。
少しでもお役に立てればと思うものの、ご質問の前提範囲が広いため、こちらで条件を絞り、かつ、消費税抜きでご回答いたします。
【前提1】青色申告・当初欠損・繰越欠損金あり→修正に伴う別表4益金加算→欠損のままの場合
法人税の修正申告は、別表1、4、5⑴、5⑵、7、14⑴で調製、別表6(24)は影響ないため省略、地方税(東京23区以外)は第六号様式及び同別表九を修正、第二十号様式は税額変更ないため修正不要とする。
【前提2】青色申告・当初欠損・繰越欠損金あり→修正に伴う別表4加算→有所得→欠損金控除で所得ゼロに戻る場合
法人税の修正申告は、別表1、4、5⑴、5⑵、7、14⑴で調製、別表6(24)は影響あるため当初にあれば再作成し付表1を修正、地方税(東京23区以外)は第六号様式及び同別表九を修正、第二十号様式は税額変更ないため修正不要とする。
以上、2条件で例示しましたが、ご自身で背負うには荷が勝ちすぎていると見込まれます。
自社経理とはいえ、売上の計上漏れが大きかったご事情を勘案すると、税理士を依頼するタイミングに達しているのではないかと思われました。回答日:2026-06-14
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